昭和62(あ)355 住居侵入、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和62年6月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 墨田簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  本件は、いわゆる跳躍上告事件であるが、検察官でない者が簡易裁判所のした第 一審判決に対し最高裁判所に跳躍上告をするには、

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判決文本文378 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 本件は、いわゆる跳躍上告事件であるが、検察官でない者が簡易裁判所のした第一審判決に対し最高裁判所に跳躍上告をするには、その判決において法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断が不当であることを理由とするときに限り許されるものであつて、このような判断がなんら示されていない本件の第一審判決に対し跳躍上告をすることのできないことは、刑訴法四〇六条、刑訴規則二五四条の規定により明らかであり、本件上告は不適法である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六二年六月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官伊藤正己裁判官長島敦裁判官坂上壽夫- 1 -

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