昭和27(あ)6822 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人園田寛の上告趣意前段は原審第二回公判調書には同日の公判が法廷

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判決文本文386 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人園田寛の上告趣意前段は原審第二回公判調書には同日の公判が法廷で開かれたことの記載がないから第二刑事部で公判が開かれたと解すべくかくては憲法法廷公開の条規に反するという趣旨に帰するのであるが、公判調書に法廷の場所の記載を要するのは刑訴規則四四条三号の場合たけであつて、その以外は必要的記載事項でないから所論はその前提を欠くものであり、後段は事実誤認の主張であつて共に刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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