昭和44(あ)450 道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和45年7月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文504 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 一弁護人北尻得五郎、同松本晶行の上告趣意第一点について。道路交通法一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反するものでないとした原判決の判断は、原判決の引用する当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして相当であるから、所論は、理由がない。二同第二点について。所論は、憲法三一条違反をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(道路交通法一一九条一項一〇号の罪の成立に必要な事実の認識は、必ずしも確定的な認識であることを要せず、未必的な認識でも足りると解すべきである。当裁判所昭和四〇年一〇月二七日大法廷判決・刑集一九巻七号七七三頁参照。)。三同第三点について。所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四五年七月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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