【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木義男、同佐藤邦雄、同滝内礼作の上告趣意について。 所論(1)は憲法違反を主張するが、その実質はいわゆる法定
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木義男、同佐藤邦雄、同滝内礼作の上告趣意について。 所論(1)は憲法違反を主張するが、その実質はいわゆる法定の除外事由の意義についての解釈を争う法令違反の主張に過ぎないから刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。地方庁の係官から統制額超過の黙認があつたとの事由のごときは物価統制令にいう価格等の統制額を超過して取引することの許されるいわゆる法定の除外事由ある場合に当らないことは、判例の示すとおりである(判例集四巻一三号二八八五頁)。所論(2)は大審院判例に違反するというが、具体的に示していないから不適法である(刑訴規則二五三条、判例集四巻五号七六五頁)。所論(3)は刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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