昭和23(上告)69 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和23年10月7日 広島高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する          理    由  辯護人三井明の上告趣旨は別紙上告趣意書と題する書面記載の通りであるからこ れに對し順次判断するに  上告趣意第一點原判決に

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判決文本文1,367 文字)

主文 本件上告を棄却する 理由 辯護人三井明の上告趣旨は別紙上告趣意書と題する書面記載の通りであるからこれに對し順次判断するに上告趣意第一點原判決によれば被告人が昭和二十二年四月十六日岡山區裁判所で飲酒して自轉車を竊取した件に付懲役一年六目三年間執行猶豫の判決を言渡された事實を被告人の原審公廷に於ける同旨の供述により認定している。しかし原審第一回公判調書によれば被告人は裁判長より被告人の前科といふのは此の通り違いないかと間はれ裁判長より記録編綴の被告人に對する身許取調書中前科欄を讀聞かされたのに對し前科は御讀聞けの通り間違ない窺盗罪は今度の事件と同じ様に酒に醉つて人の自轉車に手を出したものである趣旨の供述をしたことが記載されているが右身許取調書には被告人が昭和二十二年四月十六日岡山區裁判所に於で窺盜罪により懲役十月三年間執行猶豫の言渡を受けた事實は記載されているが昭和二十二年四月十六日岡山區裁判所に於て窺盗罪により懲役一年六月三年間執行猶豫の言渡を受けた事實は記載されていない従つて原判決には被告人が同年同月同區裁判所に於て自轉車を竊取したため竊盗罪として刑の言渡をうけた事實を認め得る證據はあるが右刑が懲役一年六月であり三年間執行猶豫の言渡を受けたものであるとの事實を認める點に於て證據を缺い<要旨第一>ていることになる。しかしながら證據によつて認めることを要する事實とは罪となるべき事實を指し情状とな</要旨第一>るべき事實の如きはこれを含まないものと解すべきところ原判決は前示受刑事實を罪となるべき事實或は刑の加重條件となるべき事實として認めたものではなく單に情状としてこれを認めたに過ぎないこと判文上明瞭である。従つて前示受刑事實につき證據を缺如するも原判決を以つて違法なりと謂ふことは出來な 事實或は刑の加重條件となるべき事實として認めたものではなく單に情状としてこれを認めたに過ぎないこと判文上明瞭である。従つて前示受刑事實につき證據を缺如するも原判決を以つて違法なりと謂ふことは出來ないから論旨は理由がない。 <要旨第二>同第五點憲法第三十七條第二項に刑事被告人は公費で自己のために強制的手續により證人を求める權利を有す</要旨第二>るとあるは刑事被告人が若し證人を求めるならばこれが呼出等に要する費用は裁判所に於て豫め支出し當該證人な呼出しこれに應じないときは勾引等強制的手續によつても被告人に當該許人審間の機會を與へねばならず被告人は權利として斯る處置を裁判所に請求し得ることを規定したものである。従つて裁判終了後これに要した訟費用を何人に負擔せしめるかといふことは右規定の關係するところでなく専ら刑事訴訟法第二百三十七條以下の規定により決定せられるものと謂はればならぬ。依つて刑事訴訟法第二百三十七條は憲法第三十七條第二項とは何等矛盾するものでなくその有効なること勿論であつて原審が刑事訴訟法第二百三十七條第一項を適用し被告人に對し訴訟費用を負擔せしめたことを以て憲法第三十七條第二項に違反する違法あるものと謂ふことは出來ない。従つて論旨は理由がない(その他の判決理由は省略する。)以上の理由により刑事訴訟法第四百四十六條に則り主文のように判決する。 (裁判長判事植山日二井上開了判事大賀遼作)

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