平成14(わ)124 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告

裁判年月日・裁判所
平成15年2月18日 青森地方裁判所 弘前支部
ファイル
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判決文本文1,874 文字)

1 主文被告人X会社を罰金200万円に,被告人Yを懲役1年6月及び罰金50万円に,被告人Zを懲役1年2月及び罰金50万円にそれぞれ処する。 被告人Y及び同Zにおいて,それぞれその罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。 被告人Y及び同Zに対し,この裁判が確定した日から3年間それぞれその懲役刑の執行を猶予する。 被告人らに対し,仮にその罰金に相当する金額を納付すべきことを命ずる。 2 罪となるべき事実被告人X会社(代表取締役甲)は,青森県中津軽郡a村内に本店を置き,土砂・砕石の採取及び販売,一般土木建築工事等を業とする会社であり,被告人Yは,同社の実質的な経営者で,同社の業務を統括する者であり,被告人Z及び乙は,同社の作業員で,同社の業務に従事する者であるが,第1 被告人Y及び同Zは,被告人X会社の業務に関し,共謀の上,平成13年10月13日ころ,同村内の国土交通省所有に係る土地上に建築された旧土地所有者A方家屋の解体に当たり,被告人X会社の事業活動としての工作物の除去に伴って生じた産業廃棄物である木くず約2トンを,同所に捨て,第2 被告人Yは,被告人X会社の業務に関し,同月17日ころ,同村内の国土交通省所有に係る土地上に建築された旧土地所有者B方家屋の解体に当たり,被告人X会社の事業活動としての工作物の除去に伴って生じた産業廃棄物である木くず等約1.5トンを,同所に捨て,第3 被告人Yは,被告人X会社の業務に関し,同年11月29日ころ,同村内の国土交通省所有に係る土地上に建築された旧土地所有者C方家屋の解体に当たり,被告人X会社の事業活動としての工作物の除去に伴って生じた産業廃棄物である木くず等約1.34トン及び一般廃棄物である立木約0.5トンを,同所に捨て,第4 被告人 旧土地所有者C方家屋の解体に当たり,被告人X会社の事業活動としての工作物の除去に伴って生じた産業廃棄物である木くず等約1.34トン及び一般廃棄物である立木約0.5トンを,同所に捨て,第4 被告人Y及び同Zは,被告人X会社の業務に関し,共謀の上,同年12月22日ころ,同村内の国土交通省所有に係る土地上に建築された旧土地所有者D方家屋の解体に当たり,被告人X会社の事業活動としての工作物の除去に伴って生じた産業廃棄物である木くず等約2トンを,同所に捨て,第5 被告人Yは,被告人X会社の業務に関し,乙と共謀の上,同年12月25日ころ,同村内の国土交通省所有に係る土地上に建築された旧土地所有者E方家屋の解体に当たり,被告人X会社の事業活動としての工作物の除去に伴って生じた産業廃棄物である木くず等約3トンを,同所に捨て,もって,それぞれみだりに廃棄物を捨てた。 3 量刑の事情本件は,被告人X会社の実質的な経営者である被告人Yが,単独もしくは同社の作業員である被告人Zらと共謀して,被告人会社の業務に係る産業廃棄物や一般廃棄物を不法に投棄した事案である。 本件犯行は,専ら被告人X会社の利益を目的として行われているにすぎず,犯行動機に何ら酌むべき事情はない。本件で不法に投棄された廃棄物は,5件の現場で合計10トン以上にも及んでおり,多量である(なお,被告人Zが関与した部分も約4トンに及んでおり,多量である。)ばかりか,本件現場が津軽ダム建設予定地であることをも考慮すれば,環境に対する配慮を欠いた悪質な犯行であるといわざるを得ない。 特に,被告人Yは,本件の全てにおいて主導的役割を果たしている上,犯行発覚後に罪証隠滅を図るなどしており,強い非難を免れない。 そうすると,被告人らの刑事責任は重いというべきであるが,本件の解体作業中に生じた廃棄物の大部 全てにおいて主導的役割を果たしている上,犯行発覚後に罪証隠滅を図るなどしており,強い非難を免れない。 そうすると,被告人らの刑事責任は重いというべきであるが,本件の解体作業中に生じた廃棄物の大部分は適正に処理されていたこと,被告人X会社が本件各現場の原状回復を予定していること,被告人Zにおいては,被告人Yの指示に従って犯行に及んだものであること,被告人らがいずれも反省の態度を示し,今後は解体作業には関わらないし,廃棄物を不法に投棄したりしない旨誓約していること等の情状を考慮すれば,被告人らを主文掲記の刑にそれぞれ処した上で,被告人Y及び同Zに対する懲役刑の執行を猶予するのが相当である。 青森地方裁判所弘前支部裁判官土田昭彦

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