裁判所
昭和31年11月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨は、原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するものであるが、原審の証拠の取捨については、判決にその心証を得た経路脈絡を掲げる必要はないものというべきである。それ故所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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