昭和56(す)142 道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和56年10月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原決定を取消す。      被告人に対する本件公訴を棄却する。          理    由  本件異議申立の理由は、被告人は昭和五六年九月一七日に死亡しているから、被 告人

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判決文本文355 文字)

主文 原決定を取消す。 被告人に対する本件公訴を棄却する。 理由 本件異議申立の理由は、被告人は昭和五六年九月一七日に死亡しているから、被告人に対する本件公訴を棄却すべきである、というにある。 よつて、調査するに、被告人が昭和五六年九月一七日午前〇時三分死亡したことは、被告人に関する千葉県市川市長高橋國雄認証の昭和五六年九月二八日付戸籍抄本の記載によつて明らかであるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本件公訴を棄却することとし、同法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項三項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年一〇月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -

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