昭和57(あ)1807 殺人未遂

裁判年月日・裁判所
昭和58年5月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中五〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人梶川俊吉の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、第一審

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判決文本文669 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中五〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人梶川俊吉の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、第一審判決は、罪となるべき事実中の被告人の本件行為として、被告人が、未必の殺意をもつて、「被害者の身体を、有形力を行使して、被告人方屋上の高さ約〇・八メートルの転落防護壁の手摺り越しに約七・三メートル下方のコンクリート舗装の被告人方北側路上に落下させて、路面に激突させた」旨判示し、被告人がどのようにして被害者の身体を右屋上から道路に落下させたのか、その手段・方法については、単に「有形力を行使して」とするのみで、それ以上具体的に摘示していないことは、所論のとおりであるが、前記程度の判示であつても、被告人の犯罪行為としては具体的に特定しており、第一審判決の罪となるべき事実の判示は、被告人の本件犯行について、殺人未遂罪の構成要件に該当すべき具体的事実を、右構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度に具体的に明白にしているものというべきであり、これと同旨の原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年五月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶- 1 -裁判官宮崎梧一裁判官 下忠良裁判官鹽野宜慶- 1 -裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 2 -

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