昭和53(テ)21 建物明渡等

裁判年月日・裁判所
昭和53年9月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(ツ)103
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由書及び上申書記載の上告理由について  借家法一条ノ二の規定が憲

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判決文本文454 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由書及び上申書記載の上告理由について  借家法一条ノ二の規定が憲法二九条に違反するものでないことは、当裁判所の判 例(最高裁昭和三四年(オ)第五〇二号同三七年六月六日大法廷判決・民集一六巻 七号一二六五頁)の趣旨に照らして明らかである。その余の所論は、違憲をいうが その実質は単なる法令違反又は事実誤認を主張するものにすぎず、民訴法四〇九条 ノ二第一項所定の特別上告の理由にあたらない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一 致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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