令和1(わ)2403 過失運転致傷

裁判年月日・裁判所
令和2年6月3日 名古屋地方裁判所
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判決文本文1,678 文字)

令和元年(わ)第2403号過失運転致傷被告事件判決 主文 被告人を禁錮1年2月に処する。 この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,普通乗用自動車を運転し 1 令和元年9月14日午後9時24分頃,名古屋市a区b町c丁目d番e号先道路のタクシー待機場所から発進して右前方の歩道脇路上に停止したタクシーの後方に自車を停止させるに当たり,ブレーキを的確に操作して同タクシーの後方に安全に停止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,ブレーキを的確に操作せず,ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んだ過失により,自車を前方に暴走させて同所先歩道上に乗り上げさせ,折から,同歩道上にいたA(当時37歳),B(当時33歳),C(当時26歳)及びD(当時22歳)に自車を衝突させるなどし 2 同日午後9時25分頃,同歩道上に設置された案内看板に自車前部を衝突させて停止した自車を後退させるに当たり,自車後方の歩道上には前記Aらが転倒しており,その周辺には複数の歩行者がいたのであるから,自車を後退させることは厳に控えるべきはもとより,あえて自車を後退させる場合には,自車後方を注視し,歩行者等の有無及びその安全を確認しながら後退すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,自車後方を注視せず,自車後方にいた歩行者等の有無及びその安全を確認することなく漫然後退した過失により,折から,同歩道上にいた前記A,前記C,E(当時28歳),F(当時21歳),G(当時36歳)及びH(当時62歳)に自車後部を衝突させるなどし よって,別紙記載のとおり,前記Aほか7名に別紙受傷内容欄 歩道上にいた前記A,前記C,E(当時28歳),F(当時21歳),G(当時36歳)及びH(当時62歳)に自車後部を衝突させるなどし よって,別紙記載のとおり,前記Aほか7名に別紙受傷内容欄記載の各傷害をそれぞれ負わせたものである。 (法令の適用)罰条被害者ごとにいずれも自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条本文科刑上一罪の処理刑法54条1項前段,10条(1罪として犯情の最も重い被害者Aに対する過失運転致傷罪の刑で処断)刑種の選択禁錮刑を選択刑の執行猶予刑法25条1項訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は,タクシー運転手である被告人が,タクシー待機場所から発進して,右前方に停止したタクシーの後方に自車を停止させるに当たり,ブレーキペダルを踏むべきところを誤って,アクセルペダルを踏み込み,歩道上に乗り上げさせて歩行者らに衝突させるなどし,さらに,停止した自車を後退させて,後方にいた歩行者らに衝突させるなどして,8名に傷害を負わせたという事案である。 被告人は,職業運転手でありながら,アクセルとブレーキを適切に操作し,後退する際に後方の安全確認をするという自動車運転者として基本的かつ重要な注意義務に違反したもので,過失の程度は大きい。本件事故により8名もの被害者が傷害を負っており,その結果は大きい。そして,このうち2名の被害者は,厳しい処罰を求めている。 そうすると,被告人の刑事責任を軽くみることはできないが,被告人が事実を認めて謝罪の言葉を述べ,今後は運転しない旨述べて反省の態度を示していること,妻が出廷して被告人の監督を誓約していること,タクシー会社が加入する保険による賠償が見込まれることなど,被告 告人が事実を認めて謝罪の言葉を述べ,今後は運転しない旨述べて反省の態度を示していること,妻が出廷して被告人の監督を誓約していること,タクシー会社が加入する保険による賠償が見込まれることなど,被告人のために酌むべき事情も認められるので,被告人に対しては,主文の刑を科した上でその執行を猶予するのが相当と判断した。 (検察官河田夏緒里,国選弁護人髙林裕一各出席)(求刑禁錮1年2月)令和2年6月3日名古屋地方裁判所刑事第5部 裁判官西脇真由子

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