【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人三名の弁護人中村又一の上告趣意は違憲をいうが、公職選挙法二五二条一 項所定の選挙権、被選挙権に対する制限は、同条項
主文本件上告を棄却する。 理由被告人三名の弁護人中村又一の上告趣意は違憲をいうが、公職選挙法二五二条一項所定の選挙権、被選挙権に対する制限は、同条項所定の裁判の確定により法律上当然発生するものであり、裁判により形成される効果ではないから、論旨は原判決に対する攻撃ではなく、上告理由として不適法である。(なお、昭和二九年(あ)四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決参照)よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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