昭和28(あ)4831 収賄、公文書偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する、          理    由  弁護人鈴木惣三郎の上告趣意第一点は、違憲をいうも、原審で主張、判断のない 新たな主張であり(原判決の支持する第一審判決は

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判決文本文402 文字)

主文 本件上告を棄却する、 理由 弁護人鈴木惣三郎の上告趣意第一点は、違憲をいうも、原審で主張、判断のない新たな主張であり(原判決の支持する第一審判決は、採証法則の違反がないばかりでなく、原審において第一審判決中相被告人の有罪の部分が破棄差戻になつているのも、同被告人に対する関係において証拠となしえない供述調書までも事実認定の証拠に加えた訴訟手続違反によるものであつて、その違法は、本件被告人の事実認定に所論の違法を来たすものとはいえない)、同第二点は、事実誤認の主張に過ぎず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一二月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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