【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告は、被告人Aに対する昭和二四年(を)新第一五一〇号窃盗被告事 件の控訴審たる東京高等裁判所が昭和二四年九
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告は、被告人Aに対する昭和二四年(を)新第一五一〇号窃盗被告事件の控訴審たる東京高等裁判所が昭和二四年九月一七日決定した同被告人に関する勾留更新決定に対する異議申立棄却決定につき同月二〇日抗告人より為されたものである。しかるに、右被告事件は同年一二月二七日控訴棄却の判決があり確定したものであることが、その後における同事件の確定本記録の追送によつて判明した。 それ故、本件抗告は、その理由について裁判をする実益がないものといわなければならない。 よつて、刑訴四二六条一項に則り主文のとおり決定する。 以上は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二五年九月八日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官 藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
▼ クリックして全文を表示