【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A及び同Bの弁護人松永東、同名尾良孝及び同柴田勝の上告趣意(後記) 並びに被告人Cの弁護人杉田伊三郎の上告趣意(
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A及び同Bの弁護人松永東、同名尾良孝及び同柴田勝の上告趣意(後記)並びに被告人Cの弁護人杉田伊三郎の上告趣意(後記)は、いずれも、結局事実誤認、量刑不当の主張に帰し(被告人Aの為めの論旨第一点については昭和二六年(あ)第三七〇〇号同二八年二月一九日第一小法廷決定判例集七巻二号二八〇頁参照、また、被告人Cの為めの論旨については、原審第七回公判で検察官の附帯控訴があること参照)、刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官浜田龍信関与昭和二八年七月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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