【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡辺彰平の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。(地方裁判所の判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人渡辺彰平の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(地方裁判所の判決書に起訴状に記載された公訴事実を引用し得ることについては、刑事訴訟規則二一八条参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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