【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人辻丸勇次の上告理由について。 本件宅地の賃貸借契約は、本件土地が
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人辻丸勇次の上告理由について。 本件宅地の賃貸借契約は、本件土地が都市計画の実施により道路敷とされるとき、 または、被上告人がこれを他に売却処分する必要が生ずるという事態の発生したと きでない限り、一カ年毎に契約を更新する約旨であつたとの点、従前の更新はまさ に右約旨に従つてなされたものであるとの点および期間を一カ年と定めたのが所論 のような趣旨に出たものであるとの点は、いずれも原審の認定しないところである。 所論は、原審の認定しない事実に立脚して、原判決の理由不備をいうものであつて、 その前提を欠き、採用できない。 上告代理人田中実の上告理由について。 賃貸人が、土地賃貸借契約の終了を理由に、賃借人に対して地上建物の収去、土 地の明渡を求める訴訟が係属中に、土地賃借人からその所有の前記建物の一部を賃 借し、これに基づき、当該建物部分および建物敷地の占有を承継した者は、民訴法 七四条にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタル」者に該当すると解するのが 相当である。けだし、土地賃借人が契約の終了に基づいて土地賃貸人に対して負担 する地上建物の収去義務は、右建物から立ち退く義務を包含するものであり、当該 建物収去義務の存否に関する紛争のうち建物からの退去にかかる部分は、第三者が 土地賃借人から係争建物の一部および建物敷地の占有を承継することによつて、第 三者の土地賃貸人に対する退去義務の存否に関する紛争という型態をとつて、右両 者間に移行し、第三者は当該紛争の主体たる地位を土地賃借人から承継したものと 解されるからである。これを実質的に考察しても、第三者の占有の適否ないし土地 - 1 - 賃貸人に対する退去義務の存否は、帰するところ、土地賃貸 者は当該紛争の主体たる地位を土地賃借人から承継したものと 解されるからである。これを実質的に考察しても、第三者の占有の適否ないし土地 - 1 - 賃貸人に対する退去義務の存否は、帰するところ、土地賃貸借契約が終了していな いとする土地賃借人の主張とこれを支える証拠関係(訴訟資料)に依存するととも に、他面において、土地賃貸人側の反対の訴訟資料によつて否定されうる関係にあ るのが通常であるから、かかる場合、土地賃貸人が、第三者を相手どつて新たに訴 訟を提起する代わりに、土地賃借人との間の既存の訴訟を第三者に承継させて、従 前の訴訟資料を利用し、争いの実効的な解決を計ろうとする要請は、民訴法七四条 の法意に鑑み、正当なものとしてこれを是認すべきであるし、これにより第三者の 利益を損うものとは考えられないのである。そして、たとえ、土地賃貸人の第三者 に対する請求が土地所有権に基づく物上請求であり、土地賃借人に対する請求が債 権的請求であつて、前者と後者とが権利としての性質を異にするからといつて、叙 上の理は左右されないというべきである。されば、本件土地賃貸借契約の終了を理 由とする建物収去土地明渡請求訴訟の係属中、土地賃借人であつた第一審被告亡D からその所有の地上建物中の判示部分を賃借使用するにいたつた上告人Aに対して 被上告人がした訴訟引受の申立を許容すべきものとした原審の判断は正当であり、 所論は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 - 2 -
▼ クリックして全文を表示