【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人布施辰治並びに被告人の各上告趣意はそれぞれ末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 弁護人布施辰治の上告趣意第一点及び第二点はいずれも量刑不当第三点は法令違反の各主張であり、被告人の上告趣意は結局事実誤認量刑不当の主張であつて、いずれも明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらないし、本件について同四一一条を適用すべき事由は認められないから同四一四条三八六条一項三号一八一条刑法二一条を適用し全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二六年四月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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