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昭和47(あ)1777 窃盗

裁判所

昭和48年2月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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248 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人田中秀惠の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、所論にかんがみ職権で調査するも、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年二月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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