令和6(行ケ)10010 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和6年7月8日 知的財産高等裁判所 4部 判決 請求棄却
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令和6年7月8日判決言渡令和6年(行ケ)第10010号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和6年6月5日判決 原告株式会社グリーンメディック 同訴訟代理人弁護士藤沼光太同訴訟代理人弁理士植田吉伸 被告特許庁長官同指定代理人白鳥幹周同豊 瀬 京太郎同須田亮一主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求特許庁が不服2023-7241号事件について令和6年1月11日にした 審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経過等(当事者間に争いがない。)(1) 原告は、令和4年2月9日、「オンライン医療モール」の文字を標準文字で表してなる商標(本願商標)について登録出願した。その指定商品及び 指定役務は、第9類「電子応用機械器具及びその部品、コンピュータプログ ラム及びコンピュータソフトウェア、アプリケーションソフトウェア、記録された又はダウンロード可能なコンピュータソフトウェアプラットフォーム」、第35類「医師の紹介、市場調査又は分析、商品の販売に関する情報の提供、経営の診断又は経営に関する助言、事業の管理、コンピュータデータベースへの情報編集、消費者のための商品及び役務の選択における助言と 情報の提供」及び第44類「医療に関する相談、医療に関する相談の媒介、医療に関する情報の提供、医療に関するコンサルティング、インターネットによる医療に関する情報の提供、調剤、服薬指導、健康診断 情報の提供」及び第44類「医療に関する相談、医療に関する相談の媒介、医療に関する情報の提供、医療に関するコンサルティング、インターネットによる医療に関する情報の提供、調剤、服薬指導、健康診断、健康管理、ダイエット・栄養摂取又は健康管理に関する情報の提供、栄養の指導、ダイエット・健康管理に関する助言・指導・診断」である。 (2) 原告は、令和5年2月1日付けで、本願商標が商標法3条1項6号に該当することを理由に拒絶査定を受けたため、同年5月2日、拒絶査定不服審判を請求した。 特許庁は、上記請求を不服2023-7241号事件として審理を行い、令和6年1月11日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件 審決)をし、その謄本は同月23日原告に送達された。 (3) 原告は、令和6年2月13日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨本願商標「オンライン医療モール」の文字は、商標の構成やその指定役務に 係る取引の実情を踏まえると、これを「オンライン医療」の語と「モール」の語からなるもの(「オンライン医療」の「モール」)と理解した場合には、「コンピュータネットワークを利用して診察や薬の処方などを行う医療機関が、商店街のごとく1つの場所に集合している場所(施設)」ほどの意味合いが想起できるものである。 また、同文字を「オンライン」の語と「医療モール」の語からなるもの (「オンライン」の「医療モール」)と理解した場合には、「ネットワーク上で提供される(利用できる)、診療科が異なる複数の医療機関が1つの場所に集合しているもの」ほどの意味合いが想起できるものである。 そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用したときは、それに接する需要者において、それ 療科が異なる複数の医療機関が1つの場所に集合しているもの」ほどの意味合いが想起できるものである。 そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用したときは、それに接する需要者において、それが上述の2通り(「オンライン」の「医療モー ル」、及び、「オンライン医療」の「モール」)のうちのいずれと理解されるにしても、上述のごとき場所(施設)ないしネットワーク上のサービス(プラットフォーム)に関する商品又は役務であることを表現するための語句であると理解、認識するにとどまり、自他商品役務の識別標識としては認識しないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 取消事由商標法3条1項6号該当性の判断の誤り 第3 取消事由に関する当事者の主張 1 原告の主張(1) 甲1の音楽マンション事件の判決(知財高裁平成28年(行ケ)第10191号・同29年5月17日判決)を踏まえると、本願商標も複数の意味合いを生じ、特定の役務等を表示するものではないから、商標法3条1項6 号には該当しない。本願商標は、そもそも「オンライン医療」 と「モール」との言葉の結合であるのか、「オンライン」と「医療モール」との言葉の結合であるのか、需要者によって認識が異なる言葉の結合からなる商標であり、音楽マンション事件裁判例と同様に、特定の観念を生じさせる商標ではない。 他にも、本願商標からは複数の意味が生じるのであり、特定の観念を生じさ せるものではないから、本願商標には識別性が認められるべきである。 (2) 本願商標を「オンライン医療」と「モール」との言葉の結合と考えた場合 が生じるのであり、特定の観念を生じさ せるものではないから、本願商標には識別性が認められるべきである。 (2) 本願商標を「オンライン医療」と「モール」との言葉の結合と考えた場合、本願商標に触れた需要者は、本願商標を造語と理解すると考えるのが自然であり、本願商標の特定の指定商品役務を示すものとはいえないから、本願商標に識別性が認められる。すなわち、「オンライン診療」の例はあるが、これは「オンライン医療」の一つの類型であるにすぎず、「オンライン医療」 という言葉に明確な定義はない。「オンライン医療」の使用例は甲13だけであるが、ここでは「オンライン診療」中心に書かれている。「オンライン医療」は極めて抽象的かつ不明確な概念であり、本願商標を「オンライン医療」と「モール」と理解する場合、本願商標からは、オンラインを利用した何らかの医術で病気を治す行為を提供する大きな商店街という極めて抽象的 な観念が生じるにすぎない。そして、ここからは、オンラインで診療が受けられる大きな商店街、オンラインで医療の相談が受けられる大きな商店街、オンライン診療システムを販売する大きな商店街、オンライン医療に関する情報が取得できる大きな商店街など、様々な観念が生じるから、本願商標からは特定の観念は生じないというべきである。 (3) 仮に本願商標を「オンライン」と「医療モール」の結合と理解した場合に、「ネットワーク上で提供される(利用できる)、診療科が異なる複数の医療機関が1つの場所に集合しているもの」との意味合いが想起されるとしても、診療科が異なる複数の医療機関と患者とを一つのプラットフォーム上で繋げるというサービスであるのか、ここから進んで、個別の医療機関(別 法人)でネットワーク上での診療を可能とするサービスなのか、 診療科が異なる複数の医療機関と患者とを一つのプラットフォーム上で繋げるというサービスであるのか、ここから進んで、個別の医療機関(別 法人)でネットワーク上での診療を可能とするサービスなのか、それとも、複数の医療機関から同時に診療を可能とするサービスなのか、単に医療モールについての情報をネットワーク上で提供する情報提供サービスであるのか不明である。それ故、特定の観念を生じさせない本願商標に触れた需要者は、本願商標を造語として理解すると考えるのが自然であるから、本件商標に識 別性が認められる。 (4) 指定商品役務に関し、本願商標と同一の標章が使用されているか否かについては、正に当該指定商品役務に関する「取引の実情」であり、識別性の判断の際には考慮されるべき事項である。本願商標である「オンライン医療モール」という語が、本願商標の指定商品役務に関し、他で一般的に使用されているという実例がないことから、本願商標は造語であり、指定商品役務 との関係で識別性を有するものである。 2 被告の主張後記第4の1~3と同趣旨である。 第4 当裁判所の判断 1 原告は、本願商標は、複数の意味合いを生じ、特定の観念を生じさせるも のではないから、識別性が認められるべきであると主張するので、まず、本願商標に接した需要者がどのような意味合いのものとして理解・認識するのかについて検討する。 (1) 本願商標は、「オンライン医療モール」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、本願商標の構成中、「オンライン」の文字は「コン ピューターがネットワークにつながっていること」など(乙1)、「医療」が「医師・看護師が患者の治療やせわをすること」(乙2)、「モール」が「(屋根つきの)大きな商店街」など(乙3)を意味する平 ピューターがネットワークにつながっていること」など(乙1)、「医療」が「医師・看護師が患者の治療やせわをすること」(乙2)、「モール」が「(屋根つきの)大きな商店街」など(乙3)を意味する平易な語であるから、本願商標の構成を元に観察すれば、「オンライン」の語と「医療モール」の語からなると理解することも、あるいは「オンライン医療」の語と「モー ル」の語からなると理解することも不可能ではない。 しかしながら、証拠(甲11~13、乙10~20)によれば、「オンライン」の文字は、他の語と結合した「オンライン〇〇」の態様で「ネットワーク上で提供される〇〇」、「ネットワーク上で利用できる〇〇」ほどの意味合いで汎用的に広く用いられていることが認められ、「オンラインモー ル」(乙7)、「オンラインショッピングモール」(乙8)といった用法で 使用されていることも認められる。 特に、上記「オンラインショッピングモール」は、「様々な商品の小売販売に係るサービスをネットワーク上の1か所のプラットフォーム上で提供又は利用できる仕組み」といった意味で用いられているものと理解され、本件の参考になるものといえる。 また、証拠(甲14~16、乙21~28)によれば、「医療モール」の文字は、「診療科が異なるいくつかのクリニックが1カ所に集まっている運営形態」(甲14)といった語として広く使用されていることも認められ、「オンライン上で自由診療の医療モールを作る」、「e-メディカルモール」(いずれも甲17)といった用法で使用されていることも認められる。 (2) 以上のような実情を踏まえると、本願商標は、「オンライン」で行われる仮想的な「医療モール」、すなわち「様々な医療機関に係るサービスを、ネットワーク上の1 か所のプラットフォ れる。 (2) 以上のような実情を踏まえると、本願商標は、「オンライン」で行われる仮想的な「医療モール」、すなわち「様々な医療機関に係るサービスを、ネットワーク上の1 か所のプラットフォーム上で提供又は利用できる仕組み」といった意味合いを容易に理解、認識させるものと認められる。そして、本願商標に接し、上記意味合いを理解・認識した需要者は、本願商標について、 上記の仕組みの下で提供される商品又は役務であることを表現するための語句であると理解、認識するにとどまり、自他商品役務の識別標識としては認識しないといえる。 (3) これに対し、原告は、本願商標について、「オンライン医療」 と「モール」との言葉の結合であるのか、「オンライン」と「医療モール」との言葉 の結合であるのか、需要者によって認識が異なる言葉の結合からなる商標であると主張する。 しかし、上記(1)のとおり、「オンライン〇〇」の語が、「ネットワーク上で提供される〇〇」という意味で、汎用的に広く用いられているのに対し、「〇〇モール」の語については、ショッピングモール、医療モールといった 定型的な用法を超えて広範囲な用い方をされているとまでは認められない。 そうすると、本願商標に接した需要者の一般的な理解としては、上記(2)のとおり、「オンライン」で行われる仮想的な「医療モール」という意味合いで認識するのが自然であると解され、これと異なる前提に立つ原告の上記主張は採用できない。なお、原告が引用する知財高裁の裁判例は、本件と事案を異にし適切でない。 2 次に、原告は、仮に本願商標を「オンライン」と「医療モール」の結合と理解し、上記1(2)における意味合いが想起されるとしても、オンライン上でどのようなサービスが提供されるのか不明であるとして 2 次に、原告は、仮に本願商標を「オンライン」と「医療モール」の結合と理解し、上記1(2)における意味合いが想起されるとしても、オンライン上でどのようなサービスが提供されるのか不明であるとして、需要者は本願商標を造語として理解すると主張する。 この点、関係証拠によれば、オンラインで提供される医療サービスとしては 「オンライン診療」(甲11~13、18、乙4、5、9~15、19、20。 スマートフォンなどを使って病院の予約から決裁までをインターネットで行うもの。)、「遠隔健康医療相談」(甲13、乙16~18)、「オンライン服薬指導」(乙10)、「電子処方箋」(乙10)のほか、自由診療を提供している医療機関を集めて、オンラインメディカル(医療)モールを提供する(検 索・予約・決済・オンライン診療を提供する)もの(甲17)など、様々なものがあることが認められる。 しかし、このようにオンラインで提供される医療サービスの内容が様々なものであることは、上記1(2)で認定した「様々な医療機関に係るサービスをネットワーク上の1 か所のプラットフォーム上で提供又は利用できる仕組み」 という概念と何ら矛盾するものではなく、むしろ、当該理解に沿うものである。 原告の上記主張は、本願商標を造語と理解すべき根拠となるものではない。 3 さらに原告は、本願商標である「オンライン医療モール」という語が、本願商標の指定商品役務に関し、他で一般的に使用されているという実例がないことから、本願商標は造語であり、指定商品役務との関係で識別性を有す ると主張する。 しかし、商標法3条1項6号は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標につき、商標登録を受けることができないとしたものであり、同号の適用 主張する。 しかし、商標法3条1項6号は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標につき、商標登録を受けることができないとしたものであり、同号の適用において当該商標が現実に使用されていることを要求するものではない。本願商標に関して他の使用例がないことは、上記2の認定判断を妨げるものではない。 4 以上によれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるといえ、商標法3条1項6号に該当する。 結局、原告主張の取消事由は採用できず、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官宮坂昌利 裁判官本吉弘行 裁判官岩井直幸

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