昭和43(あ)1046 建造物侵入、威力業務妨害

裁判年月日・裁判所
昭和48年7月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-50883.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人および弁護人小見山繁の各上告趣意のうち、憲法二三条違反をいう点 について。  特定の大学の管理に属しないで、一

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文968 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人および弁護人小見山繁の各上告趣意のうち、憲法二三条違反をいう点 について。  特定の大学の管理に属しないで、一般に大学に在籍する学生に居住の場を提供し ている施設を利用する学生が、その居住生活に関して行なういわゆる自治活動は、 それ自体としては大学の学生とし)て享有する学問の自由と直接関係のないもので あるから、論旨は前提を欠き、適法な上告理由とならない。  被告人本人の上告趣意のうち、憲法一九条、二一条、二八条違反をいう点、およ び弁護人小見山繁の上告趣意のうち、同法二五条、二六条、二九条二項違反をいう 点について。所論のうち、財団法人学徒援護会による館費引上げ等の措置が学生の 生活権を破壊することを前提に憲法二五条違反をいう点は、右措置が健康で文化的 な最低限度の生活に具体的に特段の影響を及ぼす事実は本件記録上認めることはで きず、その余はすべて東京学生会館における学生のいわゆる自治活動が同法二三条 によつて保障されていることを前提とするものであつて、論旨はいずれも前提を欠 き、適法な上告理由とならない。  各上告趣意のうち、その余の点について。  所論はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない。  また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年七月二四日 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一            裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    高   辻   正   己 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る