【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 一 控訴人代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求はいずれもこれを棄却 する。訴訟費用は第一、二審とも
主 文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 一 控訴人代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求はいずれもこれを棄却 する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控 訴人代理人は、主文同旨の判決を求めた。 二 当事者双方の主張及び証拠の関係は原判決事実摘示のとおりであるから、これ を引用する。 三 当裁判所も被控訴人の請求をいずれも正当と認めるものであつて、その理由は 原判決理由説示と同一である(ただし、原判決八丁表九行目、一〇丁裏一〇行目及 び一一丁表六行目の各「憲法二九条」の後にそれぞれ「一項」を加え、同一〇丁表 一行目から同丁裏八行目までを、「また、前叙のとおり、同法附則一三条の経過措 置を設け、同法施行時において現にその商号中に本件商号を使用している者が不測 の損失を被むることがないように配慮していることが認められる。」と訂正す る。)から、これをここに引用する。 四 よつて、被控訴人の請求を認容した原判決は正当であつて、本件控訴は理由が ないからこれを棄却し、控訴費用について民事訴訟法九五条、八九条を適用して、 主文のとおり判決する。 (裁判官 瀧川叡一 牧野利秋 木下順太郎)
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