昭和63(ネ)591

裁判年月日・裁判所
昭和63年7月27日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主   文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。        事実及び理由 一 控訴人代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求はいずれもこれを棄却 する。訴訟費用は第一、二審とも

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判決文本文516 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 一控訴人代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求はいずれもこれを棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人代理人は、主文同旨の判決を求めた。 二当事者双方の主張及び証拠の関係は原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。 三当裁判所も被控訴人の請求をいずれも正当と認めるものであつて、その理由は原判決理由説示と同一である(ただし、原判決八丁表九行目、一〇丁裏一〇行目及び一一丁表六行目の各「憲法二九条」の後にそれぞれ「一項」を加え、同一〇丁表一行目から同丁裏八行目までを、「また、前叙のとおり、同法附則一三条の経過措置を設け、同法施行時において現にその商号中に本件商号を使用している者が不測の損失を被むることがないように配慮していることが認められる。」と訂正する。)から、これをここに引用する。 四よつて、被控訴人の請求を認容した原判決は正当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用について民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官瀧川叡一牧野利秋木下順太郎)

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