昭和40(オ)401 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年9月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和39(ネ)776
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  公権力の行使に当る公務員の職務行為に基く損害につ

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判決文本文542 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  公権力の行使に当る公務員の職務行為に基く損害については、国または公共団体 が賠償の責に任じ、職務の執行に当つた公務員は、個人として被害者に対しその責 任を負担するものではないと解すべきであるから(昭和二八年(オ)第六二五号同 三〇年四月一九日第三小法廷判決、民集第九巻第五号五三四頁参照)、裁判官たる 被上告人が、仮りに裁判官としての職務行為により、上告人に対しその主張のよう に違法に損害を加えたとしても、被上告人は賠償の責に任ずるものではないとした 原審の判断は正当である。  論旨は独自の見解に立つものであつて採るをえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -

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