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昭和40(オ)807 離婚等請求

裁判所

昭和42年4月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和38(ネ)46

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430 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人石川実の上告理由第一点について。上告人と被上告人との間の婚姻関係の破綻について、被上告人の側に主たる責任はない、とした原審の認定判断は、挙示の証拠関係によつて是認することができ、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。同第二点について。上告人と被上告人との間の婚姻関係が、昭和三二年一二月頃、すでに破綻していた、とする原審の認定は、挙示の証拠によつて是認することができ、右事実関係のもとでは、被上告人が昭和三七年頃から他の女性と同棲している事実は、被上告人の本訴請求の当否についての判断に影響を及ぼさない、とした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -

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