昭和25(あ)3361 強盗傷人

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人塩見利夫の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつ

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判決文本文1,073 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人塩見利夫の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 第一点について。 被告人の司法警察職員に対する供述調書が所論のように、強制、拷問、脅迫に基くものであるとしてもそれと検察官に対する供述調書とは別箇のものであつて、前者が強制、拷問、脅迫に基くからといつて後者も亦そうであるということはできない。そうして後者が強制、拷問、脅迫に基くものであるとの事実は被告人の主張しないところであるし又記録を精査してもそのような事実はとうてい認められない。 それ故原判決が憲法三八条二項違反であるとの論旨は前提を欠くもので理由がない。 (なお論旨では「強制、拷問、脅迫等の事実があればその後に為された自白は不当拘禁後の自白と同様に無效のものと解すベきであるから警察で所論の様な不当行為があつた以上その後に為された検事に対する自白も無效である」というようなことを言つているが憲法は「不当に長い」拘禁後の自白は無效だといつて居るけれども「不当拘禁後の自白」は無效だとはいつて居ない。そして論旨でも本件の拘禁が不当に長いものだとは主張していないのであるから此の論旨は憲法とは無関係である。)同第二点について。 然し憲法三七条にいわゆる「公平な裁判所の裁判」というのは組織構成において偏頗の虞れのない裁判所の裁判をいうのであつて、個々の事件において裁判所が被告人に不利益な証拠を採用したからといつてそれが右にいわゆる公平な裁判所の裁判でないといえないこと当裁判所大法廷の判例(昭和二二年(れ)第三三七号同二- 1 -三年一一月一七日大法廷判決参照)とするところであつて原判決が第一審におけ つてそれが右にいわゆる公平な裁判所の裁判でないといえないこと当裁判所大法廷の判例(昭和二二年(れ)第三三七号同二- 1 -三年一一月一七日大法廷判決参照)とするところであつて原判決が第一審における証人Aの証言についてその供述の真実性を疑わしめる証拠はないと判断してもそれが憲法三七条に違反しないこと明らかである。所論は結局事実誤認の主張であつて採用できない。 なお記録を精査しても本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて刑訴四〇八条刑法二一条を適用し全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二六年五月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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