昭和44(オ)246 第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和44年11月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所 昭和43(ネ)942
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を大阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告人の上告理由第一点ないし第三点について。  論旨は、結局、上告人と訴外Dの

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判決文本文732 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理由 上告人の上告理由第一点ないし第三点について。 論旨は、結局、上告人と訴外Dの離婚は、その実体を伴わないものであり、本件物件を含む財産分与契約については右両名が差押えを免れるために通謀してした虚偽のものであるとし、被上告人の通謀虚偽表示の抗弁を認容した原審の認定を非難するものであるところ、本件記録を検討すると、被上告人は、右抗弁について、一、二審を通じて全く立証をなさなかつたところ、原審は、上告人の立証の内の原判決挙示の証拠をもつて、被上告人の抗弁事実を認定したものであることが明らかである。そして、原審の右事実認定を、原判決挙示の証拠に照らしてみると、論旨指摘の諸点について合理的な疑の存することが認められるのであつて、それにもかかわらず、その拳示する証拠の程度をもつて、本件離婚は実体を伴わず、本件財産分与は通謀虚偽の意思表示であると断定し、被上告人の抗弁を是認する原判決は、ひつきよう、審理不尽、理由不備の違法があるといわねばならない。原審が被上告人の抗弁を是認するには、論旨指摘の諸点のほか、殊に本件においては、被上告人が、果して、Dに対し、本件債務名義に基づき強制執行をなし得る債権を有するか否かについても審理が尽されるべきである。以上、右の点において、論旨は理由があり、さらに審理を尽させるため、民訴法四〇七条一項に従い原判決を破棄して本件を原審に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官色川幸太郎- 1 -裁判官村 所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官色川幸太郎- 1 -裁判官村上朝一- 2 -

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