【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告甲立の趣意は末尾添付の書面記載のとおりであつてこれに対し当裁 判所は左のとおり判断する。 地方裁判所の
主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告甲立の趣意は末尾添付の書面記載のとおりであつてこれに対し当裁 判所は左のとおり判断する。 地方裁判所の一人の裁判官が忌避された場合にその裁判官が刑訴二四条によりそ の忌避の申立を却下する裁判をしたときは、この裁判に対する不服は同四二九条一 項によりその地方裁判所にその裁判の取消を求めるべきものであつて、同二五条に より即時抗告をすべきものではない。それ故これと同趣旨に出でた原決定は正当で ある。論旨が引用する大審院判例は本件に適切でなく、また札幌高等裁判所の判例 は同四〇五条三号の判例に当るけれども、当裁判所は右判例を変更して原決定を維 持するのを相当と認める。 よつて同四一〇条二項、四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で 主文のとおり決定する。 昭和二九年五月四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 井 上 登 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 本 村 善 太 郎 - 1 -
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