昭和47(オ)372 執行判決請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年10月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和46(ネ)1578
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人尾山宏の上告理由第一点について。  原判決の確定した事実によると、

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判決文本文465 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人尾山宏の上告理由第一点について。 原判決の確定した事実によると、上告人らは、被上告人より本件仲裁手続を申し立てられ、弁護士大島英一から仲裁手続につき説明をうけてその意味を理解したうえ、期日に出頭し、仲裁人の面前で、仲裁契約の不存在を主張することなく本案の陳述をしたのであり、右事実関係のもとにおいて、被上告人と上告人らとの間に、仲裁契約が黙示的に成立したと認めた原審の認定判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は採用し難い。 同第二点について。 所論の事実は、原判決の違法事由とはならず、論旨は理由がない。 同第三点について。 所論は、独自の見解に立つて、原審の証拠の採否、その他の訴訟指揮を非難するにすぎない。論旨は理由がない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -

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