昭和29(オ)922 共有物分割請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年5月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  事実審は適法に上告人(被告)と被上告人(原告)との間に本件不動産の分割に 協議

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判決文本文352 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  事実審は適法に上告人(被告)と被上告人(原告)との間に本件不動産の分割に 協議の調わない事実を認定し、民法二五八条により、本件不動産を競売に付しその 売得金を分配する旨の被上告人(原告)の請求を正当と認めたのであつて、原判決 には所論の違法はない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔 - 1 -

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