【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 事実審は適法に上告人(被告)と被上告人(原告)との間に本件不動産の分割に 協議
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 事実審は適法に上告人(被告)と被上告人(原告)との間に本件不動産の分割に 協議の調わない事実を認定し、民法二五八条により、本件不動産を競売に付しその 売得金を分配する旨の被上告人(原告)の請求を正当と認めたのであつて、原判決 には所論の違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 - 1 -
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