裁判所
昭和31年12月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和31(オ)729
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主文 本件申立を却下する。申立費用は申立人の負担とする。理由 最高裁判所のなした判決に対しては、同判決の変更を求めることができる旨の法律の規定がないから本件申立は不適法として却下すべく、申立費用は申立人に負担させることとし主文のとおり決定する。昭和三一年一二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -
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