昭和49(オ)584 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年4月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和48(ネ)111
ファイル
hanrei-pdf-53227.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人黒田喜蔵、同黒田登喜彦の上告理由第一について  確定日払の約束手形で

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,101 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人黒田喜蔵、同黒田登喜彦の上告理由第一について確定日払の約束手形であつても、振出日は手形要件であるから、その記載が白地である限り、右手形の所持人は手形上の権利を行使することができないものであり(最高裁昭和三九年(オ)第九六〇号同四一年一〇月一三日第一小法廷判決・民集二〇巻八号一六三二頁)、また、喪失した白地手形について除権判決を得た所持人が手形外で白地を補充する旨の意思表示をしても、これにより白地補充の効力を生じたものとすることはできないのである(最高裁昭和四二年(オ)第一四〇三号同四三年四月一二日第二小法廷判決・民集二二巻四号九一一頁、同昭和四四年(オ)第九六七号同四五年二月一七日第三小法廷判決・裁判集民事九八号二〇九頁)。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第二について喪失した白地手形について除権判決を得た者は、手形債務者に対し喪失手形と同一の内容の手形の再発行を請求する権利を有しないものと解するのが、相当である。 けだし、除権判決を得た者が喪失手形の再発行を請求しうるものとするならば、その者は、それによつて単に喪失手形の所持人と同様の権利行使の形式的資格を回復するにとどまらず、手形の再発行を受けることにより、恰も喪失手形を流通に置きうるのと同一の法的地位を回復することとなり、除権判決にこのような実体的効果を付与することは、除権判決制度の予想しないところというべく、喪失手形の再発行請求がその白地部分の補充を目的とする場合であつても、右と理を異にするもの- 1 -ではないと解すべきだからである。これと同旨の原審の判断は、 判決制度の予想しないところというべく、喪失手形の再発行請求がその白地部分の補充を目的とする場合であつても、右と理を異にするもの- 1 -ではないと解すべきだからである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の前記昭和四五年二月一七日第三小法廷判決は、除権判決取得者が手形債務者から任意に手形の再発行を受けた場合について判示したものと解されるのであつて、本件に適切でない。論旨は、ひつきよう、独自の見解を主張して原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る