昭和30(あ)1559 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人梅山実明の上告趣意は違憲を主張するけれども、原判決理由を精読すれば、 第一審における量刑の相当である理由を説明する

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判決文本文303 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人梅山実明の上告趣意は違憲を主張するけれども、原判決理由を精読すれば、第一審における量刑の相当である理由を説明するため被告人の前科等所論の点を判示したまでのことで、同一の犯罪について重ねて刑罰を科する趣旨のものでないこと判示自体に徴し明らかであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き理由のないものといわなければならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年九月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -

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