令和6(ワ)1336 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
令和7年1月20日 神戸地方裁判所
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判決文本文1,789 文字)

令和7年1月20日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和6年(ワ)第1336号損害賠償請求事件口頭弁論終結日令和6年12月16日判決主文 1 被告は、原告に対し、1000万円及びこれに対する令和4年4月15日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は、被告の負担とする。 3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 事実 及び理由 第1 請求主文同旨第2 当事者の主張 1 請求の原因は、別紙「訴状」の「第2 請求の理由」記載のとおりであり、原告は、被告が、令和4年4月15日に、不特定多数人が閲覧できるYouTubeチ ャンネルである「 Ach」(以下「本件チャンネル」という。)において公開した「【 B の手先】反社になり下がった元警察OBC の衝撃映像公開」と題する動画(以下「本件動画」という。)において、原告の名誉を毀損し、原告に精神的苦痛を与えたなどとして、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料1000万円及びこれに対する不法行為日(本件動画の投稿日)である令和 4年4月15日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めている。 2 被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に出頭しない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし9)及び弁論の全趣旨によれば、別紙「訴状」の「第2 請求 の理由」1ないし3の各事実及び同4アないしウ記載の各事実が認められ、被告は 本件動画によって、警察のOBである原告があたかも人を脅したり、たかったり、反社会的勢力と賭博麻雀をして警察を解雇されたとの虚偽の事実を摘示して、原告の名誉を毀損し、精神的 れ、被告は 本件動画によって、警察のOBである原告があたかも人を脅したり、たかったり、反社会的勢力と賭博麻雀をして警察を解雇されたとの虚偽の事実を摘示して、原告の名誉を毀損し、精神的苦痛を被らせたものであり、原告に対する不法行為責任を負う。 そこで、原告の精神的苦痛を慰謝するための慰謝料について検討するに、前記事 実などによると、本件動画を投稿した当時、著名なユーチューバーであった被告が開設した本件チャンネルは芸能人や著名人の暴露話を投稿することで人気があり、登録者数も100万人を超えていたこと、本件動画も著名な芸能人の周辺者として被告に接触してきた原告を世間に晒そうという害意により投稿されたものであり、被告が開設したチャンネル自体は既に削除されているものの、本件動画は相当 程度再生されることにより社会的に拡散され、被告はこれによって相応に利益も得たものとみられる。原告は、長年の警察での勤務経験を活かして、平成12年から自身が経営する会社において反社会的勢力による脅迫などに対する対応や身辺警護などの警備業を営み、テレビにも出演するなどして知名度を上げ、多数の企業との間で信頼関係を形成し、顧問契約などを締結していたにもかかわらず、上記の ように影響力のあった被告による本件動画において原告の言動や警察を退職した理由などにつき虚偽の内容の投稿がされ、これが拡散されたことにより、社会的評価が著しく低下させられ、精神的苦痛を受けただけでなく、これまで培ってきた顧客との信頼関係に影響を与え、複数の企業との間の顧問契約が打ち切られるなど得べかりし利益を失い、嫌がらせの電話への対応が必要になるなど経済的な損失 も被ったといえる。 以上のような本件動画による名誉毀損の内容、表現の方法と態様、被告の意図や目的、原告 られるなど得べかりし利益を失い、嫌がらせの電話への対応が必要になるなど経済的な損失 も被ったといえる。 以上のような本件動画による名誉毀損の内容、表現の方法と態様、被告の意図や目的、原告が被った不利益その他本件訴訟に顕れた一切の事情からすれば、被告は、本件動画を投稿することによって、原告の名誉を毀損し、著しい精神的苦痛を被らせたものといえ、このような原告の精神的苦痛を慰藉する慰謝料としては,100 0万円が相当といえる。 2 よって、原告の被告に対する請求は理由があるから、これを認容することとし、主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第5民事部 裁判官鈴木喬

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