【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人石井政一の上告理由について、 本件建物が四戸建であり、分割可能であ
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人石井政一の上告理由について、 本件建物が四戸建であり、分割可能であるとの所論事実は、原審において主張せ られた跡全くなく、従つて原判決も亦これを確定していない。それ故、この事実を 前提とする論旨は、原判決に添つているものといえぬ。而して援用の判例は、その 事実関係を異にする本件には適切ではない。原判決に法律を不当に適用した違法、 判例違反があるとするのは当らない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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