昭和31(オ)944 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年1月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石井政一の上告理由について、  本件建物が四戸建であり、分割可能であ

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判決文本文459 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石井政一の上告理由について、  本件建物が四戸建であり、分割可能であるとの所論事実は、原審において主張せ られた跡全くなく、従つて原判決も亦これを確定していない。それ故、この事実を 前提とする論旨は、原判決に添つているものといえぬ。而して援用の判例は、その 事実関係を異にする本件には適切ではない。原判決に法律を不当に適用した違法、 判例違反があるとするのは当らない。論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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