昭和35(オ)705 刑事的不法行為としての犯罪事実確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由(一)、(二)、(三)、(五)、(六)について。  違憲の主張

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判決文本文638 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由(一)、(二)、(三)、(五)、(六)について。  違憲の主張を含む法令違反を主張する論旨は、ひつきよう、独自の見解ないし原 判決の認定に副わない事項に立脚して原判決を非難するか、もしくは原判決を正解 しないことに出ずるもので、すべて理由がない。  同(四)について。  所論前段は、かりに、所論のような事実があつたとしても、原判決の結論に影響 を及ぼすものとは認められないから、原判決には所論理由齟齬の違法はない。また、 所論後段は、一たん終結した弁論を再開するかどうかは、裁判所の裁量に委ねられ ている事項であり、所論のような事情があつたからといつて、必ずしも常に弁論を 再開しなければならないものではなく、弁論を再開しなかつたがために、ただちに、 裁判が不公正であるとはいいえない。故に所論は採用できない。論旨はすべて理由 がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    石   坂   修   一 - 1 -

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