【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由(一)、(二)、(三)、(五)、(六)について。 違憲の主張
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由(一)、(二)、(三)、(五)、(六)について。 違憲の主張を含む法令違反を主張する論旨は、ひつきよう、独自の見解ないし原 判決の認定に副わない事項に立脚して原判決を非難するか、もしくは原判決を正解 しないことに出ずるもので、すべて理由がない。 同(四)について。 所論前段は、かりに、所論のような事実があつたとしても、原判決の結論に影響 を及ぼすものとは認められないから、原判決には所論理由齟齬の違法はない。また、 所論後段は、一たん終結した弁論を再開するかどうかは、裁判所の裁量に委ねられ ている事項であり、所論のような事情があつたからといつて、必ずしも常に弁論を 再開しなければならないものではなく、弁論を再開しなかつたがために、ただちに、 裁判が不公正であるとはいいえない。故に所論は採用できない。論旨はすべて理由 がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 橋 潔 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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