昭和41(オ)889 留置料請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年2月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和36(ネ)418
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人毛受信雄、同復代理人谷正男の上告理由第一ないし第四点について。  原

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判決文本文1,111 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人毛受信雄、同復代理人谷正男の上告理由第一ないし第四点について。  原審は、所論乙第一号証の一ないし二一一車扱貨物通知書の荷受人らんに「キヤ ンプ所沢側入」なる記載はあるが、本件の運送契約における真実の荷受人はアメリ カ合衆国駐留軍ではなく上告人であつた旨の事実を認定しているのであつて、右事 実認定は、原判決挙示の証拠に照らして是認しえないではなく、その判断の過程に 所論の違法を認めえない。論旨は、原判示を正解しないでこれを非難し、さらに原 審の証拠の取捨判断および右事実認定の不当をいうものであつて、採用しえない。  同第五点について。  諭旨は、本件運送契約における荷受人がアメリカ合衆国駐留軍である旨の被上告 人の自白は、真実に反するものではなく、錯誤に基づいてなされたものでもないか ら、その撤回は許されないと主張するが、原審の認定した事実および一件記録に徴 すれば、右の自白が真実に反しかつ錯誤に基づいてなされたものと認めた原審の判 断は是認しえないことはなく、論旨は採用しえない。  同第六点について。  原判決挙示の証拠に徴すれば、被上告人が本件留置料の支払を催告したのに対し、 上告人が請求権の存否につき調査のため猶予を求めていた旨の原審の事実認定は是 認しえないではなく、このような場合には、民法一五三条所定の六ヶ月の期間は、 上告人から何分の回答があるまで進行しないものであり、したがつて、回答がある 前になされた本件訴の提起によつて、被上告人の請求権につき時効中断の効力を生 じたものと解した原審の判断は正当である。論旨は、要するに右事実認定を非難す - 1 - るものであつて、採用しえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、 請求権につき時効中断の効力を生 じたものと解した原審の判断は正当である。論旨は、要するに右事実認定を非難す - 1 - るものであつて、採用しえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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