昭和25(あ)797 暴行

裁判年月日・裁判所
昭和27年6月18日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤謹治の上告趣意について、  憲法三七条二項の規定は、刑事被告人に対し、受訴裁判所の訴訟手続において、 すべての

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判決文本文938 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人加藤謹治の上告趣意について、憲法三七条二項の規定は、刑事被告人に対し、受訴裁判所の訴訟手続において、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を保障した規定であつて、捜査手続における保障規定ではないと解するのが相当である。そして、刑訴二二八条の規定は、前二条の規定とともに、同一九七条一項に基き規定された検察官の強制捜査処分請求に関する法律規定であつて、受訴裁判所の訴訟手続に関する規定ではなくて、その供述調書はそれ自体では証拠能力を持つものではない。されば、刑訴法が同二二八条二項において、「裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。」と規定して、同条の証人尋問に被告人、被疑者又は弁護人の立会を任意にしたからといつて、前記憲法の条項に反するものではない。刑訴法は、受訴裁判所の訴訟手続に関する規定として右二二八条等の規定にかかわらず更に刑訴三二〇条の規定を設け前記憲法の条項に基く刑事被告人の権利を充分に尊重しているのである。そして、本件第一審の訴訟手続においては、被告人及び弁護人は前記刑訴二二八条に基く尋問調書を証拠とすることに同意したものであること記録上明白であるから、刑事被告人の前記憲法上の権利を尊重した右刑訴三二〇条所定の同三二六条に規定する場合であるというべく、従つて、第一審の採証手続に何等の違憲違法をも認めることができない。それ故、所論は、全くその理由がない。 よつて裁判官全員一致の意見を以つて刑訴四〇八条により主文の如く判決する。 昭和二七年六月一八日- 1 -最高裁判所大法廷 い。それ故、所論は、全くその理由がない。 よつて裁判官全員一致の意見を以つて刑訴四〇八条により主文の如く判決する。 昭和二七年六月一八日- 1 -最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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