【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。 理 由 被告人CことEの弁護人和島岩吉、同難波貞夫、同北山六郎連
主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。 理 由 被告人CことEの弁護人和島岩吉、同難波貞夫、同北山六郎連名の上告趣意のう ち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その 余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。 被告人DことA、同Bの弁護人萩原由太郎の上告趣意のうち、憲法違反をいう点 は、原判決のいかなる点が、憲法のいかなる条項に違反するかを具体的に示してい ないから不適法であり、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異し本件 に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。 なお、所論に鑑み、職権をもつて記録を調査したが、被告人らに対し、監禁、強 要罪の成立を認めた原判決の判断は、正当である。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、被告人A、同Bにつき同法一八一条 一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年一〇月二三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 村 上 朝 一 裁判官 小 川 信 雄 - 1 -
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