昭和44(あ)682 監禁、強要

裁判年月日・裁判所
昭和47年10月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-61555.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。          理    由  被告人CことEの弁護人和島岩吉、同難波貞夫、同北山六郎連

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文624 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。          理    由  被告人CことEの弁護人和島岩吉、同難波貞夫、同北山六郎連名の上告趣意のう ち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その 余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。  被告人DことA、同Bの弁護人萩原由太郎の上告趣意のうち、憲法違反をいう点 は、原判決のいかなる点が、憲法のいかなる条項に違反するかを具体的に示してい ないから不適法であり、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異し本件 に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。  なお、所論に鑑み、職権をもつて記録を調査したが、被告人らに対し、監禁、強 要罪の成立を認めた原判決の判断は、正当である。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、被告人A、同Bにつき同法一八一条 一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四七年一〇月二三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る