【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鹿又文雄の上告趣意について。 所論前段は、原判決には訴訟法規に違背した証拠調による証人尋問調書を証拠と した違法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鹿又文雄の上告趣意について。 所論前段は、原判決には訴訟法規に違背した証拠調による証人尋問調書を証拠とした違法があり、右違法は憲法三七条一項に違反すると主張する。しかしながら所論の事由は、控訴趣意として主張されず、従つて原審の判断を経ていないのであるから、適法な上告の理由とならない。のみならず、所論のような場合が憲法三七条一項にかかわるものでないことは、同条項に関する当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかである(昭和二二年(れ)一七一号同二三年五月五日判決、昭和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日判決参照)。 所論後段の被告人の自白が自己に不利益な唯一の証拠であるとの主張も、控訴趣意として主張されず、原審の判断を経ていないのであるから、適法な上告理由とならない。のみならず原判決の肯認した第一審判決挙示の証拠と被告人の自白と相待つて全体として見れば犯罪事実を認定し得られるのであるから所論の違法はない(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日当裁判所大法廷判決参照)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 主文 裁判官小林俊三裁判官本村善太郎
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