昭和24(れ)158 過失致死、自動車取締令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人家入経晴上告趣意第一点について。  原判決は、被告人は自動車の運転免許を受けていないにかゝわらず、自ら自動車 を運

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判決文本文1,214 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人家入経晴上告趣意第一点について。 原判決は、被告人は自動車の運転免許を受けていないにかゝわらず、自ら自動車を運転し途中一度通行人に追突の事故を起した後も尚運転を継続し自動車の運転については、前方を注視し、通行人の有無等について、十分の注意を払い危険のないことを確認しなければならない注意義務があるにかかわらず、この注意義務を怠り、警笛も鳴らさず、漫然時速一五粁の速度で進行を続けた為め、その前方約五七尺歩道から約七尺六寸の車道を歩行中の本件被害者に車体前部を追突し因つて同女をして脳出血のため間もなく死亡せしめた事実を認定したのであつて、右事実によれば、被告人が、通常人としてなすべき注意義務を怠り、その結果人を死に至したものであることは極めて明白であり、原判決の注意義務に関する説示についても、何ら、問然するところはなく、通常人として判示のことき注意義務ありとすることは当然である。論旨は原判決が、被告人に対し、業務上の注意義務を課したものの如く主張するけれども、それは、原判決に対する誤解である。またかりに右被害者にも過失があつたとしてもそれがために、被告人の過失致死の責任を免れしめるものではない論旨は理由がない。 同第二点について。 所論は、原判決が本件公訴事実中Aに対する過失傷害罪について、被害者の告訴のないことを理由として、その公訴を棄却するに当り判決末尾において、右は、判示過失罪との連続犯の関係において起訴されたものと認められるから、特に主文において公訴棄却の言渡をしないと判示したのに対し、右両個の過失犯は連続犯の関係に立つものではないから、右の場合、主文において公訴棄却の言渡をなすべきも- 1 -のであると主張するのであるが、所論は、結局原判決の の言渡をしないと判示したのに対し、右両個の過失犯は連続犯の関係に立つものではないから、右の場合、主文において公訴棄却の言渡をなすべきも- 1 -のであると主張するのであるが、所論は、結局原判決の認めた連続犯関係を否定し、右両個の過失犯は、独立した二個の犯罪であつて、併合罪の関係に立つものと主張するのに外ならないのであつて、かくのごときは、被告人のために不利益な主張をするに帰着するのであるから、上訴制度の本質上、かかかる主張は上告適法の理由とみとめることはできない。また、連続犯関係の一部に公訴を棄却すべきものがある場合には、判決理由中においてそのことを明らかにすればよいのであつて、特に主文において、その言渡をする必要はないのである。論旨は、採用することができない。 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年七月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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