【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は、弁護人柴崎四郎提出の控訴趣意書に記載されたとおりである から、これをここに引用する。 よつて次のとお
主文本件控訴を棄却する。 理由本件控訴の趣意は、弁護人柴崎四郎提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、これをここに引用する。 よつて次のとおり考察をする。 証拠ないし記録によれば、本件所為は、その当初性交の如何なるものであるかを知らない未だ満十五年にも満たない少女に対し、同女が中学の卒業期を控えて、就職に焦心して居た折柄、これに乗じて言葉巧みに就職斡旋を名に、同女を連れ出して姦淫したものであり、なるほど、最初、就職のための身体検査に名を藉り、同女の陰部に手指を挿入し、また陰茎を挿入しかかつた事実もあつて、その際同女において性交の何たるかを解するに至つた節も窺われないわけではないが、それかといって、ただそれだけの事由をもつて、又人の近ずく気配に場所を他に転じて二度目に性交を遂げた事実をもつて直ちに強姦の事実がないとすることはできない。 蓋し、被告人が、その間同女に対し特段に有形力の行使による暴行や畏怖の念を生ぜしむべき言辞を弄した脅迫事実の必ずしも見るべきものがないとするも、前述の如く就職に焦心しているうら若い同女の始めての経験として、その性交が、原審認定の如く、被告人の右手指挿入等に起因した驚愕の結果、同女において前後の辨を失した抗拒不能の精神状態になつたのに乗じて行われたものであることもこれを認め得るものがあるからで<要旨>ある。即ち、姦淫において、敢えて有形力の行使による暴行や畏怖せしむる言辞を弄するの手段に出でた事実</要旨>がないとしても、欺罔等の巧妙な手段によつて機会を作り、相手方の性的無知ないしは性的所作事に起因する驚愕による前後の辨を失した抗拒不能に乗じて姦淫を遂げた事実あるにおいては、強姦の罪の成立あるを免がれない。従つて、本件被害者が、被告人の右姦淫によつて処 手方の性的無知ないしは性的所作事に起因する驚愕による前後の辨を失した抗拒不能に乗じて姦淫を遂げた事実あるにおいては、強姦の罪の成立あるを免がれない。従つて、本件被害者が、被告人の右姦淫によつて処女膜裂傷の傷害を負うに至つたことの証拠上明らかな本件において、原審が証拠により右と同趣旨の事実及びこれによる右傷害の事実を認定して、被告人を強姦致傷の罪に問うたことは正当である。所論において、被害者が、右の如き驚愕による抗拒不能な精神状態になつたとの点及び被告人がこれを認識していたとの点を否認して、原判決を非難しているが、被害者の年令や事の起りの動機その他証拠に見られる事の具体的経過に照らし、同女の原審における右精神状態に関する同趣旨の証言は決して看過するを得ないところであるばかりでなく、被告人において右精神状態についての認識があつて本件姦淫の所為に出でた事実もこれを否定することはできない。所論は、結局、原審が条理経験の法則に従がいその専ら有する判断権に基き証拠の価値ないし事実の認定について自由に判断したところを非難するに帰し採用し難い。論旨は理由がない。 よつて本件控訴の趣意は、その理由がないから、刑事訴訟法第三百九十六条に則り主文のとおり判決をする。 (裁判長判事三宅富士郎判事河原徳治判事遠藤吉彦)
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