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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人三根谷實藏上告趣意について。第一点所論は、結局事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。第二点原控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項を調査して控訴の理由がないことを認めたものである。所論は、控訴趣意書に含まれていない事項すなわち原審で問題とならなかつた事項について非難するに過ぎないから、適法な上告理由として認め難い。被告人本人の上告趣意について。所論は、事実誤認の主張に過ぎないから、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。よつて同四一四条、三八六条一項三号一八一条に従い主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二六年三月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹次郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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