昭和27(あ)5032 有価証券虚偽記入、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども原審の是認した第一審判 決は、被告人が行使の目的を以て為替手形用紙の引

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判決文本文528 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども原審の是認した第一審判決は、被告人が行使の目的を以て為替手形用紙の引受欄にほしいままに広島市a町bノc合名会社A商店代表社員Bと冒署しその名下に偽造印を押捺し、これを同市d町Cに示し「Bが引受をするからこれで一〇万円借りて貰いたい」と申向け、情を知らない同人をして右引受記載のある該為替手形用紙を利用して同人振出名義の金額一〇万円の為替手形一通を作成せしめたとの事実を認定し、以て有価証券虚偽記入罪に問擬したのであつて、この判旨は論旨引用の判例と全く同旨に出でたものである。右の事実によれば唯引受の記載が振出の記載に先立つてなされたというだけで結局正当に振出された為替手形に他人の署名を冒用して虚偽の引受に関する記載をなしたことに帰するのであるから判示は正当である。同第二号は量刑不当の主張であり上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年九月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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