【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人坂上寿夫の上告趣意は、高等裁判所の判例違反を主張するけれども
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人坂上寿夫の上告趣意は、高等裁判所の判例違反を主張するけれども、本件は罰金等臨時措置法施行後の犯罪であるから、被告人を罰金一万円に処するに当り、法令の適用を示すに、必ずしも常に同措置法を示す必要のないこと当裁判所の判例であるから(昭和二六年(あ)第三九七六号、昭和二七年一〇月二日第一小法廷決定参照)所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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