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昭和31(オ)932 土地所有権移転登記手続等請求

裁判所

昭和32年6月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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489 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点について。原判決が「原審及び当審における被控訴本人の供述は前掲証言及び供述に比照して信用することができず、他に右認定を覆すに足りる証拠がない」と判示していること、および原審において被控訴本人(上告人)の尋問がなされていないことは、いずれも所論のとおりである。しかし、原判決は、右被控訴本人の供述を信用できないとして排斥しており、これによつて事実の認定をしたものではないから、結局所論の点は原判決の結論に影響を及ぼすものとは認められない。それ故採るを得ない。同第二点について。所論は結局原審の証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰する。しかし、原審挙示の証拠によれば、その事実認定はこれを是認できる。(なお、所論被控訴本人の尋問申請は、原審最終口頭弁論調書によれば、これを放棄したものと認められる。)それ故、所論の違法は認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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