昭和44(オ)250 契約金支払請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)1902
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平松久生の上告理由について。  原判決の認定によれば、昭和三七年一〇

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判決文本文455 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人平松久生の上告理由について。 原判決の認定によれば、昭和三七年一〇月三日上告人と被上告人との間に成立した契約において、上告人が同日から二年間a町b町町内において被上告人と同一業種のパチンコ店を営業しないことを約したというのであつて、このように、期間および区域を限定しかつ営業の種類を特定して競業を禁止する契約は、特段の事情の認められない本件においては、上告人の営業の自由を不当に制限するものではなく、公序良俗に違反するものではないと解すべきであり、右契約に基づいて被上告人が上告人に支払つた七五万円が不法原因給付にあたるとすることはできない。したがつて、右金額の返還を命じた原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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