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裁判年月日・裁判所
昭和25年11月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人伊藤宜喜の上告趣意について。  上告の申立は、刑訴四〇五条に

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判決文本文378 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人伊藤宜喜の上告趣意について。 上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限りなすことができるのである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を破毀しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権を以て原判決を破毀し得る事由を定めたものである。しかるに所論は、明かに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから同四一一条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年一一月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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