【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 記録によると、本件各抗告申立における不服の対象は、大津地方裁判所がした( 1)昭和五九年一月一八日、(2)同月二一日、
主文本件各抗告を棄却する。 理由記録によると、本件各抗告申立における不服の対象は、大津地方裁判所がした(1)昭和五九年一月一八日、(2)同月二一日、(3)同月二八日、(4)同年二月四日、(5)同月七日、(6)同月八日、(7)同月九日の各公判期日の指定であるところ、本件各抗告の申立は右(1)ないし(3)の各公判期日を経過した後の同年二月一日になされ、その後、右(4)(5)の各公判期日が経過し、右(6)(7)の各公判期日が取り消されたことが明らかであるから、本件各抗告の申立は、現在においてはもはや法律上の利益を欠き、不適法である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年三月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治- 1 -
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