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(原審・横浜地方裁判所平成8年(行ウ)第38号損害賠償請求事件,平成8年(ワ)第2175号損害賠償請求事件(原審言渡日平成10年6月15日)) 主文 1 原判決を次のとおり変更する。(1) 控訴人は,被控訴人Aに対し,293万5634円,同B及び同Cに対し,各146万7817円,同Dに対し,587万1268円並びにこれらの各金員に対する平成5年7月29日から支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。(2) 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その2を控訴人の,その余を被控訴人らの負担とする。事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴人(1) 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。(2) 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。(3) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。2 被控訴人ら本件控訴をいずれも棄却する。第2 事案の概要等 1 事案の概要横浜市長は,横浜市神奈川区東部地区において,横浜国際港都建設事業幸ヶ谷地区土地区画整理事業を施行したところ,その施行地区内に土地を共有し,これにつき換地処分を受けたE及び被控訴人Dが,その換地処分によって定められた換地は減歩率が著しく大きく,形状も大きく変化しており,従前の土地利用が制約されたなどと主張して,神奈川県知事に対し,その換地処分の取消しを求める審査請求をした。同知事は,その換地処分は違法であるが,その取消しを認めると公の利益に著しい障害を生ずるとして,その審査請求を棄却する事情裁決をした。そこで,Eの相続人である被控訴人A,同B,同C及び被控訴人Dは,その換地処分が照応の原則に反し違法であり,被控訴人らは従前地について近隣地の平均減歩率を超える地積の減歩を 棄却する事情裁決をした。そこで,Eの相続人である被控訴人A,同B,同C及び被控訴人Dは,その換地処分が照応の原則に反し違法であり,被控訴人らは従前地について近隣地の平均減歩率を超える地積の減歩を余儀なくされ,損害を被ったと主張し,国家賠償法1条1項又は3条1項に基づき,被控訴人Aにおいて,控訴人に対し,主位的に,2891万9126円及びこれに対する平成5年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員,予備的に,2734万8074円及びこれに対する平成5年7月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求め,また被控訴人B及び同Cにおいて,控訴人に対し,主位的に,各1445万9563円及びこの各金員に対する平成5年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員,予備的に,各1367万4037円及びこの各金員に対する平成5年7月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求め(以上が横浜地方裁判所平成8年(行ウ)第38号損害賠償請求事件であり,以下「甲事件」という。 の割合による金員の支払を求め,また被控訴人B及び同Cにおいて,控訴人に対し,主位的に,各1445万9563円及びこの各金員に対する平成5年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員,予備的に,各1367万4037円及びこの各金員に対する平成5年7月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求め(以上が横浜地方裁判所平成8年(行ウ)第38号損害賠償請求事件であり,以下「甲事件」という。),さらに,被控訴人Dにおいて,控訴人に対し,5487万6000円及びこれに対する平成5年7月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めた(以上が横浜地方裁判所平成8年(ワ)第2175号損害賠償請求事件であり,以下「乙事件」という。)。原審は,被控訴人A,同B及び同Cの主位的請求を棄却し,被控訴人Aの予備的請求について,1727万4375円及びこれに対する平成5年7月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で,同B及び同Cの各予備的請求について,各863万7187円及びこの各金員に対する平成5年7月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度でそれぞれの請求を認容し,また同Dの請求について,3454万 求について,各863万7187円及びこの各金員に対する平成5年7月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度でそれぞれの請求を認容し,また同Dの請求について,3454万8750円及びこれに対する平成5年7月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度でその請求を認容したところ,控訴人が原判決を不服として控訴した。2 争いのない事実等争いのない事実等は,次のとおり訂正するほか,原判決書7頁1行目から11頁4行目までのとおりであるから,ここにこれを引用する。(1) 原判決書10頁9行目の「そのころ」を「遅くとも同月末日ころまでに」に改める。(2) 原判決書11頁1行目から2行目までの「本件裁決のされた日の翌日である平成5年7月30日から」を「遅くとも平成5年7月末日ころには本件裁決の送達を受け,その翌日の同年8月1日から」に改める。3 争点及び当事者の主張(1) 争点及び当事者の主張は,原判決書11頁6行目から62頁7行目までのとおりであるから,ここにこれを引用する。ただし,原判決書11頁7行目の「被告に過失」を「横浜市長に過失」に改め,同29頁5行目及び32頁6行目の各「被告」を「横浜市長」にそれぞれ改める。 5年7月30日から」を「遅くとも平成5年7月末日ころには本件裁決の送達を受け,その翌日の同年8月1日から」に改める。3 争点及び当事者の主張(1) 争点及び当事者の主張は,原判決書11頁6行目から62頁7行目までのとおりであるから,ここにこれを引用する。ただし,原判決書11頁7行目の「被告に過失」を「横浜市長に過失」に改め,同29頁5行目及び32頁6行目の各「被告」を「横浜市長」にそれぞれ改める。また,被控訴人A,同B及び同Cの主位的請求に関する部分を除く。(2) 当審における主張ア本件換地処分の違法性(ア) 控訴人a 事情裁決の違法宣言は,行政処分の違法を宣言したものに過ぎず,当該行政処分が国家賠償責任を発生させる違法行為であるか否かは別に検討すべきである。減歩は,換地の価値と従前地の価値とを比較してされるものであり,単純な面積比だけで減歩の是非が論じられるべきではない。換地面積の従前地に対する減歩率は,従前地と換地との増進率と相関関係にあるので, 減歩は,換地の価値と従前地の価値とを比較してされるものであり,単純な面積比だけで減歩の是非が論じられるべきではない。換地面積の従前地に対する減歩率は,従前地と換地との増進率と相関関係にあるので,本件換地処分の違法性は,本件換地処分の増進率をも考慮した上,平均減歩率と本件減歩率との比較によって判断されるべきである。本件換地処分は,換地の経済的価値の増加(増進率)を考慮に入れて減歩されたもので,経済的に照応しており,土地区画整理法89条1項の法意を十分満たしている。b 本件換地処分は,Eらが仮換地変更願を控訴人に提出し,控訴人とEらとの合意に基づいてなされたもので,土地区画整理法89条1項の適用除外となる。仮に合意が認められないとしても,本件換地処分は,Eらの仮換地変更願の提出による要請に基づき,公益に反せず,かつ,事業施行上支障がないものと認められた結果行われたものであるから,土地区画整理法89条1項の規定の趣旨を損なうものではなく,違法ということはできない。(イ) 被控訴人らa 事情裁決は,本件換地処分が土地区画整理法89条1項の照応の原則に違反するという重大な欠陥を有していることを理由に違法宣言をしたものであるから,国家賠償法上も違法と判断されるべきである。土地所有権は,国民生活の基礎をなす私有財産であり,国民の居住,営業等の具体的な日常生活に密接に係わるものであるから,その価値は,土地の形状,地積,利用状況等の土地の使用収益面も含めた様々な要素が総合されて定まるのであって,単にある時点の交換価値(経済的価値)のみを考慮すれば足りるものではない。 重大な欠陥を有していることを理由に違法宣言をしたものであるから,国家賠償法上も違法と判断されるべきである。土地所有権は,国民生活の基礎をなす私有財産であり,国民の居住,営業等の具体的な日常生活に密接に係わるものであるから,その価値は,土地の形状,地積,利用状況等の土地の使用収益面も含めた様々な要素が総合されて定まるのであって,単にある時点の交換価値(経済的価値)のみを考慮すれば足りるものではない。b 仮換地変更願は,本件換地処分の実施が間近に迫った昭和52年4月に至って,本件事業の施行者である横浜市長により再度仮換地の計測等が行われた結果,本件仮換 考慮すれば足りるものではない。b 仮換地変更願は,本件換地処分の実施が間近に迫った昭和52年4月に至って,本件事業の施行者である横浜市長により再度仮換地の計測等が行われた結果,本件仮換地について従前把握されていた地積及び距離に従前の測量結果との齟齬が見つかったため,その点につき更正がされ,それを確認したものに過ぎず,これをもって,Eらが本件換地処分を承諾したということはできない。このことは,仮換地変更願を作成した直後の昭和52年12月には,Eらが本件換地処分の違法性を指摘する意見書を提出していることからも明らかである。イ横浜市長の過失(ア) 控訴人控訴人は,Eらが仮換地変更願を横浜市長に提出したことを尊重して,本件換地処分をしたので,横浜市長が本件換地処分の違法性につき認識を持つことができなかった特段の事情が存在していた。(イ) 被控訴人らEらは,仮換地変更願を横浜市長に提出したが,これにより本件換地処分を要請したものではない。ウ損害額の算定基準時(ア) 控訴人a 地価の高騰は,国においても予見不可能な現象であり,横浜市長が地価の高騰という特別事情を予見することが可能であったということはできない。b 仮に,損害の発生が事情裁決時であるとすると,Eらは,本件換地を事情裁決時前に横浜光学曲硝子株式会社に譲渡しているので,事情裁決時には所有者ではなく,被控訴人らに本件換地処分につき,損害を認める余地はない。(イ) 被控訴人らa 不法行為による所有権侵害の場合における損害額の算定基準時は,原則として,被害者が当該不法行為によって,目的物の所有権を喪失した時点であるが,本件換地処分をした当時,本件従前地を含む横浜市周辺の地価が本件裁決時までの間に,相当程度続騰すると 裁決時前に横浜光学曲硝子株式会社に譲渡しているので,事情裁決時には所有者ではなく,被控訴人らに本件換地処分につき,損害を認める余地はない。(イ) 被控訴人らa 不法行為による所有権侵害の場合における損害額の算定基準時は,原則として,被害者が当該不法行為によって,目的物の所有権を喪失した時点であるが,本件換地処分をした当時,本件従前地を含む横浜市周辺の地価が本件裁決時までの間に,相当程度続騰すると の算定基準時は,原則として,被害者が当該不法行為によって,目的物の所有権を喪失した時点であるが,本件換地処分をした当時,本件従前地を含む横浜市周辺の地価が本件裁決時までの間に,相当程度続騰するという特別事情があり,本件換地処分を行った横浜市長は,本件換地処分をした当時,この特別事情を予見し又は予見することができたはずであるから,このような特別事情がある場合には,特別事情による損害が発生した時点を,損害額算定の基準時とすべきであり,本件換地処分によって被った損害額の算定基準時は,本件裁決時と解するのが相当である。b 本件請求は,被控訴人らが横浜市長による違法な換地処分によって本件従前地の所有権を喪失したことによる損害賠償請求であり,本件換地を処分したとしても,本件損害賠償請求に影響を及ぼすものではない。エ損害(ア) 控訴人a 損害額算定の対象は本件換地ではなく,平均増進率に見合う土地を対象地とすべきである。評価式換地面積計算方法(増進率を見込んだ上での換地の地積を算定する方法)で,換地面積を計算すると,次のとおりである。換地面積(整理後の画地の地積)= 整理前の画地の地積×整理前の画地の1平方メートル当たりの指数×(1-一般宅地の減歩率)×一般宅地の宅地利用増進率÷整理後の画地の1平方メートル当たりの指数= 240.33㎡×530×(1-0.176)×1.1401÷833= 143.7㎡これによれば,増進率を見込んだ整理後の画地の地積は143.7平方メートルあれば足り,本件換地面積142.95㎡と比較してその差はわずかであり,本件換地処分によって被控訴人らが損害を被っているとはいえない。b 本件鑑定書は,バブル期の数値を無定見に採用して鑑定額を算出している点において問題がある上,従前地よりも 差はわずかであり,本件換地処分によって被控訴人らが損害を被っているとはいえない。b 本件鑑定書は,バブル期の数値を無定見に採用して鑑定額を算出している点において問題がある上,従前地よりも価格が増進している換地の評価を従前地の価格以下に算定するなど,不当な価格を基にしている。 いるとはいえない。b 本件鑑定書は,バブル期の数値を無定見に採用して鑑定額を算出している点において問題がある上,従前地よりも 差はわずかであり,本件換地処分によって被控訴人らが損害を被っているとはいえない。b 本件鑑定書は,バブル期の数値を無定見に採用して鑑定額を算出している点において問題がある上,従前地よりも価格が増進している換地の評価を従前地の価格以下に算定するなど,不当な価格を基にしている。また,本件鑑定書は,標準画地を青木7番6付近の宮前商店街に設定し,その更地価格を1平方メートル当たり139万円と算定しているが,宮前通りに面する7番6付近は建築物に対する斜線規制が適用され,国道側に比して土地の利用制限が生じるので,土地価格が低くなるのであり,この点から,上記更地価格は,本件損害額算定の根拠とすることはできない。さらに,本件鑑定書を作成した澤野鑑定士は,昭和58年ころ,Eらの依頼により,別件の賃料増額事件において,本件換地の更地価格を1平方メートル当たり54万5000円と鑑定しているが,これを平成5年時に時点修正すると,139万円程度となるところ,本件鑑定書では,本件換地の1平方メートル当たりの評価を95万9100円としており,恣意的な評価をしている。そして,本件鑑定書が従前地の価格算定にあたり使用した平均増進率は,土地区画整理事業が概成した昭和30年当時の土地区画整理事業に係る要因に従って,従前,従後の土地の利用増進を計算したものであり,土地区画整理事業以外の建築基準法上の建ぺい率,容積率,都市計画法による用途地域の指定など,行政的要因及び横浜駅東口の開発・ポートサイド地区再開発等の地域的要因が変化した平成5年当時の土地価格を平均増進率で割り戻しても合理的な従前地価格が算定できるものではない。(イ) 被控訴人らa 控訴人が主張する評価式換地面積計算方法が本件換地処分において採用されたとの証拠は全く存しない上,同計算方法は,本 合理的な従前地価格が算定できるものではない。(イ) 被控訴人らa 控訴人が主張する評価式換地面積計算方法が本件換地処分において採用されたとの証拠は全く存しない上,同計算方法は,本件換地と従前地との経済的な照応のみを比較するものに過ぎず,本件換地処分の照応の原則違反の違法性を何ら治癒するものではない。また計算上の指数及び増進率については,一方的に措定されたものであって,合理性がない。 計算方法は,本 合理的な従前地価格が算定できるものではない。(イ) 被控訴人らa 控訴人が主張する評価式換地面積計算方法が本件換地処分において採用されたとの証拠は全く存しない上,同計算方法は,本件換地と従前地との経済的な照応のみを比較するものに過ぎず,本件換地処分の照応の原則違反の違法性を何ら治癒するものではない。また計算上の指数及び増進率については,一方的に措定されたものであって,合理性がない。b 本件鑑定書の標準画地の鑑定評価額(1平方メートル当たり139万円)は,控訴人提出の乙第10号証の鑑定評価書における平成5年時点の本件換地の鑑定評価額(1平方メートル当たり138万円)とほぼ同額であり,また本件鑑定書の標準画地の鑑定評価において採用された比準価格と,乙第10号証の鑑定評価書における標準的画地における比準価格とは全く同額で,本件鑑定書の鑑定評価額の正当性は,乙第10号証の鑑定評価書によって,逆に裏付けられている。また,平均増進率による割戻しについては,平成5年当時における増進率を算出する的確なデータがないので,従前地の評価をより合理的なものに近づけるために,本件事業当時に横浜市長により行われた平均増進率を採用したものであって,合理性があるというべきである。第3 当裁判所の判断 1 本件換地処分の違法性(1) 本件換地処分の違法性については,次のとおり付加,訂正するほか,原判決書62頁10行目から88頁2行目までと同旨であるから,ここにこれを引用する。ア原判決書74頁2,3行目の「地積二四○・一○平方メートル」を「地積247.10平方メートル」に改める。イ同76頁2行目の「換地率」を「換地による減歩率」に改める。ウ同79頁8行目の「形状に」を「本件換地は,形状に」に改める。エ同86頁9行目 247.10平方メートル」に改める。イ同76頁2行目の「換地率」を「換地による減歩率」に改める。ウ同79頁8行目の「形状に」を「本件換地は,形状に」に改める。エ同86頁9行目の「甲事件」の次に「甲7号証,」を加える。(2) 当審における主張に対する判断ア控訴人は,事情裁決の違法宣言が,行政処分の違法を宣言したものに過ぎず,当該行政処分が国家賠償責任を発生させる違法行為であるか否かは別に検討すべきであると主張する。この点について,引用に係る原判決は,本件従前地と本件換地との照応関係,隣接地との均衡等を検討して,国家賠償法上,本件換地処分を違法と判断したものであり,本件裁決が本件換地処分を違法と宣言したことから,本件換地処分が国家賠償法上も直ちに違法になると判断したものでない。 が,行政処分の違法を宣言したものに過ぎず,当該行政処分が国家賠償責任を発生させる違法行為であるか否かは別に検討すべきであると主張する。この点について,引用に係る原判決は,本件従前地と本件換地との照応関係,隣接地との均衡等を検討して,国家賠償法上,本件換地処分を違法と判断したものであり,本件裁決が本件換地処分を違法と宣言したことから,本件換地処分が国家賠償法上も直ちに違法になると判断したものでない。したがって,控訴人が主張するとおり,国家賠償法の観点から,本件換地処分の違法性を判断しているのである。イ控訴人は,「減歩は,換地の価値と従前地の価値とを比較してされるものであり,単純な面積比だけで減歩の是非が論じられるべきではなく,換地面積の従前地に対する減歩率は,従前地と換地との増進率と相関関係にあるので,本件換地処分の違法性は,本件換地処分の増進率を考慮した上,平均減歩率と本件減歩率の比較によって判断されるべきであるところ,本件換地処分は,換地の経済的価値の増加(増進率)を考慮に入れて減歩されたもので,経済的に照応しており,土地区画整理法89条1項の法意を十分満たしている。」と主張する。しかし,前述のとおり,本件換地処分が照応の原則に適合しているといえるためには,従前地と換地とが単に経済的に等価であるというだけでは足りず,土地区画整理法89条1項に定める土地の位置,地積,利用状況等の諸要素を総合的に勘案して照応していると認め 適合しているといえるためには,従前地と換地とが単に経済的に等価であるというだけでは足りず,土地区画整理法89条1項に定める土地の位置,地積,利用状況等の諸要素を総合的に勘案して照応していると認められることが必要であるところ,本件換地処分により本件従前地と本件換地との間に地積,形状,利用状況等につき著しい変化を来たし,近隣の換地と比較して均衡を欠いているのであるから,たとえ経済的価値が等しいとしても,照応の原則に反するものというべきである。したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。ウ控訴人は,「本件換地処分は,Eらが仮換地変更願を控訴人に提出し,控訴人とEらの合意に基づいてなされたもので,土地区画整理法89条1項の適用除外となり,仮に合意が認められないとしても,Eらの仮換地変更願の提出による要請に基づき,公益に反せず,かつ,事業施行上支障がないものと認められた結果行われたものであるから,土地区画整理法89条1項の規定の趣旨を損なうものではなく,違法ということはできない。 い。ウ控訴人は,「本件換地処分は,Eらが仮換地変更願を控訴人に提出し,控訴人とEらの合意に基づいてなされたもので,土地区画整理法89条1項の適用除外となり,仮に合意が認められないとしても,Eらの仮換地変更願の提出による要請に基づき,公益に反せず,かつ,事業施行上支障がないものと認められた結果行われたものであるから,土地区画整理法89条1項の規定の趣旨を損なうものではなく,違法ということはできない。」と主張する。しかし,甲事件甲第10号証の1及び2,甲イ第23号証,甲事件乙第8号証,弁論の全趣旨によると,本件事業の施行者である横浜市長により再度仮換地の計測等が行われた結果,本件仮換地について従前把握されていた地積に齟齬があることが判明したため,横浜市長の求めに応じて,Eらは,昭和52年5月2日,仮換地変更願(乙8)を提出したが,その後の同年12月には,Eらが本件換地処分の違法性を指摘する意見書を提出していることが認められる。この事実によると,仮換地変更願の提出をもって,Eらが本件換地処分を要請し,あるいは承諾したということはできない。したがって,控訴人の上記主張は,採用することができない。2 横浜市長の過失(1) 横浜市長の過失については,原 提出をもって,Eらが本件換地処分を要請し,あるいは承諾したということはできない。したがって,控訴人の上記主張は,採用することができない。2 横浜市長の過失(1) 横浜市長の過失については,原判決書88頁4行目から89頁9行目までと同旨であるから,ここにこれを引用する。ただし,同89頁8行目の「被告」を「横浜市長」に改める。(2) 当審における主張に対する判断控訴人は,Eらが仮換地変更願を横浜市長に提出したことを尊重して,本件換地処分をしたので,横浜市長が本件換地処分の違法性につき認識を持つことができなかった特段の事情が存在していたと主張する。しかし,前述のとおり,Eらが仮換地変更願を横浜市長に提出したことをもって,Eらが本件換地処分を要請し,あるいは承諾したということはできないのであるから,Eらの仮換地変更願の提出をもって,横浜市長が本件換地処分の違法性につき認識を持つことができなかった特段の事情が存在していたと認めることはできない。したがって,控訴人の上記主張は,採用することができない。3 損害額の算定基準時(1) 公務員の違法な行為により所有権を喪失した場合における損害額の算定基準時は,原則として,被害者が公務員の違法な行為の結果,目的物の所有権を喪失した時点と解される。 るから,Eらの仮換地変更願の提出をもって,横浜市長が本件換地処分の違法性につき認識を持つことができなかった特段の事情が存在していたと認めることはできない。したがって,控訴人の上記主張は,採用することができない。3 損害額の算定基準時(1) 公務員の違法な行為により所有権を喪失した場合における損害額の算定基準時は,原則として,被害者が公務員の違法な行為の結果,目的物の所有権を喪失した時点と解される。これを本件についてみると,前記争いのない事実等のとおり,横浜市長が昭和53年1月28日に本件換地処分を行い,その効力が同年2月5日に生じたのであり,本件換地処分を無効ならしめるような事情につき主張立証がないから,Eらは,同日,本件従前地の所有権を喪失したということができ,損害額の算定基準時は,昭和53年2月5日となる。(2) 被控訴人らは,本件換地処分をした当時,本件従前地を含む横浜市周辺の地価が本件裁決時までの間に,相当程度続騰するという特別事情 うことができ,損害額の算定基準時は,昭和53年2月5日となる。(2) 被控訴人らは,本件換地処分をした当時,本件従前地を含む横浜市周辺の地価が本件裁決時までの間に,相当程度続騰するという特別事情があり,本件換地処分を行った横浜市長は,本件換地処分をした当時,この特別事情を予見し又は予見することができたはずであるから,このような特別事情がある場合には,特別事情による損害が発生した時点を損害額算定の基準時とすべきであり,本件換地処分によって被った損害額の算定基準時は,本件裁決時と解するのが相当であると主張する。確かに,公務員の違法行為によって所有権を喪失した被害者において,所有権喪失時における目的物の交換価値以上の利益を転売等によって確実に取得することができたという特別事情があり,かつ,加害者が不法行為時においてその特別事情を予見することができたことを被害者が主張立証した場合には,特別の事情による損害をも当該違法行為と相当因果関係のある損害ということができる。しかしながら,被控訴人らは,Eらが本件従前地の所有権を喪失した昭和53年2月5日当時における目的物の交換価値以上の利益を取得することができたという特別事情,及び横浜市長が本件換地処分をした当時,この特別事情を予見することができたことを具体的に主張立証しておらず,これらの事実を認めるに足りる証拠はない。 立証した場合には,特別の事情による損害をも当該違法行為と相当因果関係のある損害ということができる。しかしながら,被控訴人らは,Eらが本件従前地の所有権を喪失した昭和53年2月5日当時における目的物の交換価値以上の利益を取得することができたという特別事情,及び横浜市長が本件換地処分をした当時,この特別事情を予見することができたことを具体的に主張立証しておらず,これらの事実を認めるに足りる証拠はない。すなわち,乙第9号証によると,横浜市神奈川区の地価が昭和52年から平成3年まで上昇し,その後は下降傾向にあることが認められ,本件換地処分の効力が生じた昭和53年2月5日当時,本件換地付近の地価が上昇傾向にあったといえる。しかし,被控訴人らは,本件換地処分時から15年余りを経過した本件裁決時までに上昇した地価に基づく損害を求めているが,本件換地処分当時,Eらにつき転売の予定等の特別の事情 上昇傾向にあったといえる。しかし,被控訴人らは,本件換地処分時から15年余りを経過した本件裁決時までに上昇した地価に基づく損害を求めているが,本件換地処分当時,Eらにつき転売の予定等の特別の事情があったことを認めるに足りる証拠はない上,本件裁決までに15年余りを要し,その間,特に昭和61年以降いわゆるバブル経済の進展により地価が急激に上昇することを本件換地処分時に横浜市長が予見することができたことは,本件全証拠によっても認めるに足りない。なお,本件換地処分時から本件裁決までに15年余りを要したことは,横浜市長の責めに帰すべき事情に基づくものではなく,その間の損害は,本来,本件換地処分時における損害金に対する遅延損害金の支払をもって満足すべきものである。したがって,被控訴人らの上記主張は採用することができない。(3) 被控訴人らは,判例は必ずしも損害額算定の基準時を所有権喪失時とせず,違法な行政処分の結果,損害が現実化した時点を損害額の算定基準としているところ,本件裁決が事情裁決という例外的な措置をとったため,裁決の時点ではじめて損害の回復を図る必要が生じたのであり,本件換地処分時には,未だ損害は現実化していなかったと主張する。しかし,前述のとおり,照応の原則に反した本件換地処分によりEらに損害が発生していたのであり,Eらは,本件換地処分に対する審査請求手続をとるまでもなく,本件換地処分の違法を主張して,損害賠償を請求することが可能であったというべきである。 裁決が事情裁決という例外的な措置をとったため,裁決の時点ではじめて損害の回復を図る必要が生じたのであり,本件換地処分時には,未だ損害は現実化していなかったと主張する。しかし,前述のとおり,照応の原則に反した本件換地処分によりEらに損害が発生していたのであり,Eらは,本件換地処分に対する審査請求手続をとるまでもなく,本件換地処分の違法を主張して,損害賠償を請求することが可能であったというべきである。そして,被控訴人らがその主張の根拠として引用する判例(最高裁判所昭和50年3月28日第三小法廷判決・民集29巻3号251頁)は,被害者が無効な行政処分によって土地の所有権を喪失した事案に関するものであって,本件換地処分が違法ではあるが無効でないことを前提とする本件とは事案を異に 第三小法廷判決・民集29巻3号251頁)は,被害者が無効な行政処分によって土地の所有権を喪失した事案に関するものであって,本件換地処分が違法ではあるが無効でないことを前提とする本件とは事案を異にしており,被控訴人らの主張に沿うものではない。したがって,被控訴人らの上記主張は,理由がない。(4) 被控訴人らは,本件換地処分が行政行為としての公定力を有し,権限のある行政庁等によって取り消されるまでは適法と推定され,本件裁決がされるまでは,本件換地処分が違法であることを理由に損害賠償を求めることができず,損害賠償請求権は発生していなかったと主張する。しかし,本件換地処分が行政行為としての公定力を有しているとしても,Eらは,本件換地処分の違法を主張して,損害賠償を請求することが可能であったのであり,損害賠償請求権は発生していたのであるから,被控訴人らの上記主張は,独自の見解を主張するもので,採用することができない。(5) 被控訴人らは,「裁決によって換地処分が違法として取り消された場合,換地処分を受けた者は,処分庁に対し,適法な換地処分の実施を求めて損害を回復することことが原則であるが,本件のように事情裁決により換地処分が違法であると宣言されたにとどまり,その取消しが認められなかった場合には,換地処分を受けた者は,原状回復請求権の行使をすることができないので,処分庁に対し,原状回復請求に代えて,換地処分の違法を理由とする損害賠償を求めざるを得ないのであって,その損害賠償請求権は,原状回復請求権が履行不能により金銭債権に転化したものというべきであり,履行不能時に填補賠償債務に代わるから,履行不能時における目的物の価格が損害賠償算定の基準となる」旨の主張をする。 が認められなかった場合には,換地処分を受けた者は,原状回復請求権の行使をすることができないので,処分庁に対し,原状回復請求に代えて,換地処分の違法を理由とする損害賠償を求めざるを得ないのであって,その損害賠償請求権は,原状回復請求権が履行不能により金銭債権に転化したものというべきであり,履行不能時に填補賠償債務に代わるから,履行不能時における目的物の価格が損害賠償算定の基準となる」旨の主張をする。しかし,前述のとおり,Eらの損害は本件換地処分によって生じたものであって,Eら り,履行不能時に填補賠償債務に代わるから,履行不能時における目的物の価格が損害賠償算定の基準となる」旨の主張をする。しかし,前述のとおり,Eらの損害は本件換地処分によって生じたものであって,Eらは,本件換地処分に対する審査請求手続をとるまでもなく,本件換地処分の違法を主張して,損害賠償を請求することが可能であったのであり,本件裁決によってEらに損害が発生したということはできず,また本件裁決によりEらの原状回復請求権が填補賠償請求権に転化したということもできない。そして,本件のように事情裁決がされた後に損害賠償請求がされた場合でも,前述のとおり,所有権喪失時における目的物の交換価値以上の利益を取得することができたという特別事情等を認めるに足りる証拠がない以上,本件従前地の所有権を喪失した本件換地処分時を基準として損害額が算定されることになるというべきである。したがって,被控訴人らの上記主張は,採用することができない。4 損害額(1) 本件従前地の所有権侵害による損害額ア本件換地処分による損害額については,本件従前地が,昭和53年2月5日当時,仮換地によりそれ以前のような形状では現存していなかったので,その当時の本件換地の価格を基準として,原判決書別紙一覧表(一)の各換地の平均減歩率に基づく適正な換地処分がされていれば得たであろう換地の価格から,本件換地の価格を控除して算定すべきこととなる。控訴人は,損害額算定の対象は本件換地ではなく,平均増進率に見合う土地を対象地とすべきであると主張する。しかし,控訴人が主張する平均増進率は,経済的な照応のみを考慮するものであるから,損害額算定にあたり平均増進率に見合う土地を対象土地とするのは相当ではないというべきである。イ甲事件乙第3号証,乙事件乙第3号証及び乙第11号証によると ろう換地の価格から,本件換地の価格を控除して算定すべきこととなる。控訴人は,損害額算定の対象は本件換地ではなく,平均増進率に見合う土地を対象地とすべきであると主張する。しかし,控訴人が主張する平均増進率は,経済的な照応のみを考慮するものであるから,損害額算定にあたり平均増進率に見合う土地を対象土地とするのは相当ではないというべきである。イ甲事件乙第3号証,乙事件乙第3号証及び乙第11号証によると 的な照応のみを考慮するものであるから,損害額算定にあたり平均増進率に見合う土地を対象土地とするのは相当ではないというべきである。イ甲事件乙第3号証,乙事件乙第3号証及び乙第11号証によると,昭和53年2月5日当時の本件換地の1平方メートルあたりの更地価格は19万5000円であったことが認められる。また,原判決書別紙一覧表(一)の各換地の平均減歩率は,17.60パーセントであり,その平均減歩率に基づく適正な換地面積は,本件従前地の面積240.33平方メートルから上記平均減歩率に相当する面積42.30平方メートルを控除した198.03平方メートルとなり,これから本件換地の面積142.95平方メートルを控除すると,その差は55.08平方メートルになる。これに上記の本件換地の1平方メートル当たりの更地価格19万5000円を乗ずると,1074万0600円となる。ウそして,本件換地について清算金19万8064円が定められたことは前記第2の2の争いのない事実等のとおりであるから,上記の差額1074万0600円から上記清算金額を控除した1054万2536円が本件換地処分によって本件従前地に照応する換地を取得することができなかったことによる損害額となる。(2) 弁護士費用弁論の全趣旨によれば,被控訴人らは,本件訴訟を弁護士に依頼せざるを得なかったものと認められるところ,本件換地処分と相当因果関係のある弁護士費用は,合計120万円(甲事件被控訴人ら60万円,乙事件被控訴人D60万円)が相当である。(3) 以上のことから,被控訴人らが本件換地処分の結果被った損害の総合計額は,(1)の本件従前地の所有権侵害による損害額及び(2)の弁護士費用の合計1174万2536円となる。5 消滅時効の抗弁(1) 行政処分により権利を侵害された者 処分の結果被った損害の総合計額は,(1)の本件従前地の所有権侵害による損害額及び(2)の弁護士費用の合計1174万2536円となる。 控訴人D60万円)が相当である。(3) 以上のことから,被控訴人らが本件換地処分の結果被った損害の総合計額は,(1)の本件従前地の所有権侵害による損害額及び(2)の弁護士費用の合計1174万2536円となる。5 消滅時効の抗弁(1) 行政処分により権利を侵害された者 処分の結果被った損害の総合計額は,(1)の本件従前地の所有権侵害による損害額及び(2)の弁護士費用の合計1174万2536円となる。5 消滅時効の抗弁(1) 行政処分により権利を侵害された者は,その効力を争う審査請求又は訴えにおいて,当該処分の取消しが認められる以前に,その違法を理由とする損害賠償請求権を行使することができないわけではなく,行政処分の効力とは無関係に,当該処分の違法を理由として,国家賠償法に基づく損害賠償請求権を行使できると解するのが相当である。(2) ところで,国家賠償法に基づく損害賠償請求権は,被害者が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しなかった場合に時効により消滅するものとされている(国家賠償法4条,民法724条)。そして,被害者は,通常,違法な加害行為がされたことを知ったときに,これに伴う損害も知ったことになると解される。しかし,前記第2の2の争いのない事実のとおり,Eらの審査請求の申立てによって本件換地処分の効力が争われ,本件裁決によりそれが違法とされたにもかかわらず,事情裁決という結果に終わり,被控訴人らは,その損害を回復するためには損害賠償を求めるほかないことになったのであるから,本件裁決の確定時において初めて確定的に本件換地処分による損害を知ったものというべきであり,このときから,損害賠償請求権の消滅時効が進行すると解するのが相当である。(3) 前記第2の2の争いのない事実によると,本件裁決は,平成5年8月末日に確定したといえるので,Eらは,平成5年8月末日には,本件換地処分による損害を知ったと認められる。そうすると,本件損害賠償請求権の消滅時効は,平成5年9月1日から進行すると解されるところ,甲事件被控訴人らは,3年以内である平成8年7月9日に甲事件の訴えを,乙事件被控訴人Dは,同じく同 られる。そうすると,本件損害賠償請求権の消滅時効は,平成5年9月1日から進行すると解されるところ,甲事件被控訴人らは,3年以内である平成8年7月9日に甲事件の訴えを,乙事件被控訴人Dは,同じく同年6月26日に乙事件の訴えをそれぞれ横浜地方裁判所に提起していることは,本件記録により明らかである。 ところ,甲事件被控訴人らは,3年以内である平成8年7月9日に甲事件の訴えを,乙事件被控訴人Dは,同じく同 られる。そうすると,本件損害賠償請求権の消滅時効は,平成5年9月1日から進行すると解されるところ,甲事件被控訴人らは,3年以内である平成8年7月9日に甲事件の訴えを,乙事件被控訴人Dは,同じく同年6月26日に乙事件の訴えをそれぞれ横浜地方裁判所に提起していることは,本件記録により明らかである。控訴人は,被控訴人らの損害賠償請求権につき,本件換地処分の公告の日の翌日から消滅時効が進行し,昭和56年2月4日の経過をもって,消滅時効が完成したと主張するが,上記の理由から,その主張は,採用することができない。したがって,控訴人の消滅時効の抗弁は理由がない。6 以上によれば,本件換地処分による総損害額1174万2536円につき,その2分の1の587万1268円がEの損害額となり,その相続人の被控訴人Aは,法定相続分2分の1に相当する293万5634円の,同B及び同Cは,法定相続分4分の1に相当する各146万7817円の,被控訴人Dは,上記総損害額の2分の1の587万1268円の各損害賠償及びその各金員に対する不法行為後の平成5年7月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払請求権を有することになる。7 よって,被控訴人らの控訴人に対する請求は,上記6の限度で理由があるので,これらを認容し,その余は理由がないので,これらをいずれも棄却し,これと異なる原判決を変更することとし,訴訟費用の負担につき民訴法67条2項,64条本文,61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。東京高等裁判所第14民事部裁判長裁判官細川清裁判官川口代志子裁判官大段亨 裁判官 細川清 裁判官 川口代志子 裁判官 大段亨
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