主文 本件を上告審として受理しない。 申立費用は申立人の負担とする。 理由 申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 よって,裁判官福田博,同亀山継夫の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 裁判官福田博,同亀山継夫の反対意見は,次のとおりである。 本件は,法人である飲食業者が静岡県に対し代金の支払を請求した際に送金先として示した金融機関名,預金種別,口座番号が,静岡県公文書の開示に関する条例(平成元年静岡県条例第15号)9条3号が定める「法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,開示することにより,当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの」に当たるかどうかが争われている事案である。上記情報は事業者の内部管理情報とされるものであるが,自己に関する情報を開示する範囲を選択することができる法的利益が問題となることからすれば,個人の場合のプライバシーの権利によって保護される情報又はこれに準じるものとして,保護を受け得るものかどうかについて,検討する必要があるというべきである。 また,奈良県情報公開条例における同趣旨の規定に該当するかどうかが問題とされた本件と類似の事案につき,第一小法廷平成14年9月12日判決(最高裁同11年(行ヒ)第50号,裁判所時報1323号7頁〔編注:裁判集(民事)207号77頁〕)は,一般的な飲食業者の業務態様をみれば,不特定多数の者が新規に- 1 -その顧客となり得るのが通例であり,代金の請求書に口座番号等を記載して顧客に交 7頁〔編注:裁判集(民事)207号77頁〕)は,一般的な飲食業者の業務態様をみれば,不特定多数の者が新規に- 1 -その顧客となり得るのが通例であり,代金の請求書に口座番号等を記載して顧客に交付している飲食業者にあっては,口座番号等を内部限りにおいて管理することよりも,決済の便宜に資することを優先させているものと考えられ,請求書に記載して顧客に交付することにより,口座番号等が多数の顧客に広く知れ渡ることを容認し,当該顧客を介してこれが更に広く知られ得る状態に置いているものということができるとして,顧客が奈良県であるからこそ特別に開示したなどという特段の事情がない以上,口座番号等は,これを開示しても飲食業者の正当な利益が損なわれると認められるものに当たらないという判断を示している。しかし,本件では,記録によれば,飲食業者があらかじめ用意して顧客である静岡県に交付した請求書に口座番号等が記載されていたものと,静岡県が定めた様式の請求書用紙の預金口座の記入欄に飲食業者が記入して提出したものとがある。本件のような場合に,静岡県への請求書の交付又は提出によって,飲食業者において,口座番号等が多数の顧客に広く知れ渡ることを容認し,更にこれが広く知られ得る状態に置いたものということができるかどうかという点は,非開示事由に該当するかどうかを判断する上において,基礎となる事実関係の確認を含めて,検討すべき重要な問題点である。 したがって,本件は,法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められるから,本件を上告審として受理するのが相当である。 (裁判長裁判官滝井繁男裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄)- 2 - 滝井繁男裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄)- 2 -
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